弊事務所では、トラブルがあった時のための保険、という消極的な意味合いだけでなく、事業を進めていく上で、法律的な問題を積極的に解決し、孤独になりがちな、経営者と定期的にコンタクトをとって、サポートして参ります。
弊事務所と顧問契約を締結すれば、以下のようなメリットがあります。
1、新しい取引先との契約、受注について
新しい取引先、特に大口の取引先との継続的な受注を受けることになった場合、売り上げの安定につながるため、相手の提案する契約書をそのまま受け入れてしまうことがよくあります。しかし、契約書の内容を精査しないままだと、取引先の都合で容易に契約を解除されて、かえって、損失を受けることもあります。
弊事務所と顧問契約をしていれば、メールやFAXのやり取りで取引先が提示した契約書案を精査することができます。こうすることで、取引先を待たせることなく、ビジネスチャンスを生かしたまま適切な内容の契約を結んで、トラブルを未然に防ぐことができます。
2、新規事業を立ち上げたい
新規事業を立ち上げるにあったては、該当する事業の行政法上の規制や関係官庁への届け出や許可等が必要なことがあります。また、営業地域によっては、自治体独自の条例による規制がある場合もあります。
こうした規制や届け出等の手続きを手探りで調べて確認するのはとても、手間がかかります。法令調査や官庁の手続に慣れている法律事務所へ、こうした調査を依頼することで、会社は営業活動に専念できます。
また、新規事業に伴い従業員の労働条件の変更(転勤や勤務時間の変更など)が必要なこともあります。労働条件の変更は労働基準法やその解釈を定めた裁判例に沿わないと、従業員から変更の無効を主張されることあります。
このように新規事業の立ち上げには潜在的にトラブルがあり、これを未然に防ぐためにも、弁護士への相談は有効です。
3、経営者や従業員の個人的な悩みを解決したい
会社の経営者は、売り上げを維持、向上するため常に自身の業界の動向に注力しつつ、かつ、社内においても従業員の確保やその意欲を下げないような努力も迫られます。必然的に、経営者のプライベートな時間が少なくなり、家庭の問題を中心に私生活上の問題がおざなりになることが珍しくありません。
弊事務所は住宅街にあるゆえ、都市部の企業の顧客しかいない法律事務所と異なり、離婚や相続、男女トラブルなど個人の案件の経験も豊富にあります。孤独になりがちな経営者の方に対して、弊事務所では個人のトラブル案件の経験を踏まえて、私生活上のトラブルにも適切に対応し、本業に専念できる環境を精神面からも支えることができます。
もちろん、このような個人の案件は経営者だけでなく会社の従業員の方のトラブルにも対応させて頂きます。離婚等のトラブルが原因で仕事に集中できないという相談は珍しくありません。顧問契約の締結により、早めに弁護士に相談できれば、トラブル対応を弁護士に丸投げでき従業員も業務に集中できます。
また、福利厚生的な要素として弁護士への相談を従業員へアピールすることもできます。
4、その他のトラブル対応
①取引先からの未払い金の回収
売掛金、請負代金、サービスの利用代金等の未払い、あるいは、契約を解除して返金を求めるには、訴訟による回収の実現を視野に入れる必要があります。
もちろん、いきなり訴訟を起こす必要があるケースは限られますが、弁護士が介入することで、取引先に対して「このまま滞納していると訴訟を起こされる」と感じて、支払いに応じることも珍しくありません。
また、未払いの原因に取引先の経済状況が悪化していることもあります。
その場合は、仮差押えなどの財産確保の措置が必要なこともあります。
どうやって回収していいか分からない場合にも、弁護士による対応で、実現できる可能性があります。
②従業員とのトラブル対応
勤務態度不良や業績不良、業務効率が悪い従業員への対応について、労働法の視点から適切なアドバイスをいたします。
解雇はあくまでも最終手段ですので、その前にできる限りの工夫をすることが重要です。就業規則や雇用契約書の記載の仕方も、大事です。幣事務所は社会保険労務士とも提携しているので、従業員対応で悩んでいる事業主様は、是非、ご相談ください。
③テナントの大家等とのトラブル
賃借している店舗や事務所の大家から、突然、退去や賃料増額等を求められた場合は、是非、ご相談ください。賃借人は借地借家法で十分な保護が与えられているので、大家からの要求に対しては法的には応じなくいい場合も珍しくありません。
また、法的には賃借を継続できても、既に賃借物件が古い場合など長期的に見て、立ち退き料を取得して、近隣物件へ転居した方がいい場合もあり得ます。
幣事務所は、不動産鑑定士や不動産仲介業者と提携しておりますので、適切な賃料相場の把握もできます。目先の対応だけでないテナント確保の観点から適切なサービスを提供することを約束します。
④訴訟対応
もちろん、訴訟になる前に解決することを目指しますが、訴訟になってしまった場合でも、事業主様の負担をなるべく少なくして、最善の結果になるように尽くします。
幣事務所の特徴は、出廷日当を低額に抑え、訴訟の長期化が事業主様の負担増にならないようにしています。また、民事裁判だけでなく刑事裁判、家事事件の裁判の経験も豊富にあり、法廷において依頼者様に有利な事情を効果的に主張していきます。
5、 フリーランスの方へ
弊事務所では、フリーランスの方の法的需要にも応えるべく、請求金額100万円以下の案件も積極的に扱っております。弊事務所では、ペーパーレス化の徹底、外出先でのメール対応、ウェブサイトの充実などの業務効率化を図っており、請求金額に見合った弁護士費用の提示ができる努力を怠りません。
このような業務効率化は今の時代では、当然のことです。しかし、法律事務所は閉鎖的な業界で、「この金額以下では仕事は受けない」と決めつけてしまい、業務の効率化を怠っている事務所が多いのが現状です。
しかし、弊事務所では、地域の方が正当な権利を実現することをモットーに、案件の規模に関わらず、これまで様々な案件のご依頼を受けてきました。フリーランスの方は、弁護士とは無縁と思われるかもしれませんが、どのような立場の方であっても、法律上で認められた権利の実現を求めることができます。「こんなのはおかしい」「このままでは辛いばかり」「仕事の成果はきちんと得たい」と思われた方は、まず、ご相談してみてはいかがでしょうか?
① 報酬の未払いについて
フリーランスの方にとって、報酬の未払いは切実な問題です。顧客との関係で、納品を先に求められ、報酬の支払いがその後になることが珍しくないからです。請求書や契約書などがなくてもメールのやり取りなどが証拠となって訴訟で請求を認める判決を得ることもできます。
訴訟以外でも当該業界の監督官庁への通告等の手段があることを伝えて、任意の支払いに応じさせる可能性もあります。
② 実質的に労働者となっている場合
業務委託契約の形態を採りながら、勤務時間や場所が拘束され実質的に労働者となっていることがあります。これは、会社が年金保険料や健康保険料などの負担を免れつつ低コストで人材を都合よく利用したい場合に、まま、見られることです。
特に、人材派遣会社を通じた応募により社員として採用されることを望んでいたにも拘わらず、「今は、雇用契約ではできない」と言われた場合には、要注意です。
形式的に業務委託契約でも、実質的に雇用契約と認められれば、残業代や雇用保険の請求ができる可能性があります。
③ その他
以下のような場合など、ご相談ください。
・今まで、契約書なしで注文を受けていたが、お客さんの要求にキリがないので、きちんと契約書を作ってどこまでの仕事にするかはっきりさせたい
・権利侵害(著作権、商標権など)との内容証明郵便での通知が、突然、来た。どうしていいか分からない
・官庁から警告文のようなものが来た。どのように対応していいか分からない。
・ネット上で、私の仕事について悪く書かれている。何とかならないか
・外国人から注文が来た。いつもどおり、日本の法律に沿って進めればいいのか