自己破産
自己破産はこれまでの借金を全てチャラにして、返済義務がなくなり、人生の再スタートを切るための手続きです。様々な事情で、客観的に借金の返済が不可能と裁判所が認めた場合、一部の例外を除いて、自己破産が認められ、借金がなくなります。
このような方にお勧めします。
- 事業資金を借り入れたが、失敗して廃業してしまった
- 病気で働けなくなり、借金を返済する目途が立たなくなった
- 転職に失敗して、収入が減ったが、家族を抱えて生活費がかかり、返済に回す余裕が全くない
- 高齢で、再就職ができず年金だけでは返済できない
- 保証人になったが、私のところにいきなり請求がきて、金額が多きすぎて、とても返せない
※法人破産については、従業員10名程度いないの小規模法人についてのみ対応いたします。
自己破産の流れ
STEP1.債権者と債権額の確定
各債権者に債権調査票を送りその回答をまって債権額を確定します。
STEP2.自分の財産の調査
生活に使用している銀行口座の預金通帳を2年分コピーします。
持っている自動車、生命保険、今の勤務先を仮に辞めた場合の退職金額を調査します。
STEP3.家計表の作成
毎月の収入と支出を照合した家計表を2か月分作成します。
収入は給与収入、年金、児童手当等の金額を記載します。年金や児童手当等は、入ってくる月のみ、収入として記載すれば足ります。
支出は、家賃、食費、光熱費、交通費、通信料、保険料、娯楽等、日常生活での主要な支出を記載します。
STEP4.必要書類を揃えて裁判所へ提出
STEP2、STEP3を裏付ける必要書類(住民票、通帳、給与明細、保険証券、賃貸借契約書、車検証)を揃えて、申立書を作成したうえで、破産する人が居住する場所を管轄裁判所へ提出します。
STEP5.審問期日の実施
裁判所から審問期日の調整の連絡が入ります。概ね、申立から数か月以内になることが多いです。
審問期日では返済できなくなった経緯を裁判官から聞かれ10分程度で終了します。
STEP6.免責許可決定
審問期日から3カ月後に免責許可決定が出されます。これで、借金がチャラになります。(ただし、浪費が激しいなど借金をチャラにするのが不相当な場合には免責が許可されないことがあります)
依頼するメリット
①債権者(消費者金融)からの取り立ての電話や催促の郵便がなくなる
弁護士へ依頼して、自己破産を申し立てる旨の通知書を弁護士から債権者へ送れば、債権者からの取り立てはなくなります。
そして、弁護士と各債権者のそれぞれで、やり取りをすることになります。
②裁判所への自己破産申し立ての手続きを全て弁護士へ任せられる
自己破産の流れのSTEP1からSTEP6までの手続を全て弁護士へ依頼して任せることができます。
(但し、家計表の作成や財産に関する資料の準備などはご自身でして頂くことになります)
現に、ほとんどの自己破産申し立ては、弁護士が代理で申立をしています。
弁護士へ依頼して、自己破産を申し立てる旨の通知書を弁護士から債権者へ送れば、債権者からの取り立てはなくなります。
そして、弁護士と各債権者のそれぞれで、やり取りをすることになります。
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(但し、家計表の作成や財産に関する資料の準備などはご自身でして頂くことになります)
現に、ほとんどの自己破産申し立ては、弁護士が代理で申立をしています。
自己破産の注意点
①以下の債権は破産をしても、申立人の債務がなくなりません。
・税金、健康保険料、年金保険料など公的債権の滞納
・暴行して怪我をさせるなど、故意に他人を傷つけて発生した損害賠償金
②以下の事情があると免責が認められず、債務がなくならないことがります。
・浪費が激しい場合
・返済できないのが分かっていて借り入れをした場合
・財産隠しをした場合
・特定の債権者だけに偏った返済をした場合
③自己破産のデメリット
・持ち家や車は原則、処分しなければなりません。
・破産後、最低7年間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができません。
・破産すると、会社役員など就けない職業が一部あります。
・破産により取得している国家資格を失うことがあります。
・税金、健康保険料、年金保険料など公的債権の滞納
・暴行して怪我をさせるなど、故意に他人を傷つけて発生した損害賠償金
・浪費が激しい場合
・返済できないのが分かっていて借り入れをした場合
・財産隠しをした場合
・特定の債権者だけに偏った返済をした場合
・持ち家や車は原則、処分しなければなりません。
・破産後、最低7年間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができません。
・破産すると、会社役員など就けない職業が一部あります。
・破産により取得している国家資格を失うことがあります。
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