複数の相続開始が重なる場合の相続放棄

船橋習志野台法律事務所の弁護士の中村です。相続放棄は通常、親の借金がみつかってから実施するというパターンが多く、1回だけで相続放棄をすればよいことが多いです。 ただし、祖父母や曾祖父母の代の相続に対しても相続放棄が必要な … 続きを読む 複数の相続開始が重なる場合の相続放棄