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弊事務所は2013年1月に開業して以来、これまで多くの方からご相談をいただいております。
頼りになる弁護士が最後まで親身にご対応いたします。
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GREETING
とことん親身に、親しみやすく。LAWYER
はじめまして、船橋・習志野台法律事務所の代表弁護士、中村 亮です。
出身地である船橋の地に開業し10年以上、民事、家事、企業法務、刑事事件を問わず、地域の様々な法的トラブルを向き合ってまいりました。
日常生活でお困り事があれば弊事務所へお越しになっていただき、悩みを解決できるような、地元のことは地元で解決できる法律事務所を目指しています。
私は、ご要望やお悩みの聞き漏らしのないよう、初回相談から私がお話をお伺いし、法的な道筋をお示ししていります。
船橋や習志野近隣でお困りごとがあれば、当事務所へご相談ください。
代表弁護士 中村 亮
相談内容についてSERVICE
費用についてFEE
離婚・借金問題・
刑事事件(加害者側)、
相続(相続放棄以外)、
に関する相談の場合
法律相談初回60分無料
その他のご相談に関しては初回60分5,000円(税込)
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明確な弁護⼠費⽤を提⽰いたします
お問い合わせいただければ⾒積⾦額を提⽰いたします。
各種トラブルにおける弁護⼠費⽤につきましては以下をご確認ください。
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よくある質問FAQ
自宅から事務所まで遠いので、電話やメールで相談を受けることはできますか?
原則として当事務所までお越しいただいた上での相談となります。直接、対面しない形での相談だと、弁護士の助言の意味をきちんと理解なさっているか、判断できず、誤解を生みやすいからです。そのため、電話やメールなどの相談は一切受け付けておりません。
障害や入院等でご本人が事務所へお越し頂けない場合は、ご家族等が代わりにお越し頂いて相談することはできます。
被相続人の介護や看病に尽くしてきたことは、遺産の分配の際に考慮されますか?
介護や看病の程度によっては考慮できます。たとえば、配偶者の献身的な介護によって、本来なら週3回のホームヘルパーが必要なところを、週1回で済んだ場合、2回分の介護費用の支出が避けられたことになり、その分が遺産分割の際に考慮されます。
これを寄与分といいます。もっとも、他の相続人が寄与分の考慮に反対する場合には、裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立て、裁判手続きのなかで寄与分を主張してこの実現を目指すことになります。裁判所に寄与分があることを納得させるためには、単なる感情論では難しく、正確な資料を集めたうえで、法律的に正しいことを主張しなければなりません。
当事務所でサポートできる場合もありますので、ご相談ください。
逆に相続人の一部が被相続人から生前に贈与を受けた場合などは、遺産分割でマイナスの考慮はできますか?
被相続人から生前に財産をもらっていた場合には、それを考慮して贈与を受けた相続人の遺産の取り分を減少させることができます。この場合も贈与を受けた相続人が同意しなければ、やはり、遺産分割の調停や審判を通じて実現することとなります。他の相続人から見れば単純な贈与でも、贈与を受けた本人からすれば、被相続人の介護に尽くしたとか、被相続人の事業発展に貢献したなどの理由で贈与を当然視して、遺産分割での考慮に反対することも想定されます。
当事務所ではどちらのお立場からのご相談にも対応いたします。
効力が争われる余地のないしっかりした形の遺言書を作りたいが、どうすればいいでしょうか?
公正証書遺言という方式の遺言書があります。元裁判官などの法律の専門家である公証人が立ち会ったうえで作成するので、その遺言の効力の信頼性は極めて高いです。
成年後見の申立てのための書類を集めるなど色々、面倒が多いので、申立て手続きを弁護士に依頼することはできますか?
当事務所で成年後見人の選任の申立て手続きを代行いたします。
弁護士費用は事案によりますが、5万円から10万円程度となります。
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