1
弁護士なら土日夜間も面会(接見)にいける

逮捕されて、留置所に入っている方はとても孤独です。なぜなら、窓もない暗い部屋で、自由に話すこともできず、警察の取り調べだけでしか、話ができる機会がないからです。
ご家族を含めた、一般の方の面会は平日の9時頃から16時頃までと制限され、しかも、1日に、1度ご家族の方が面会に行くと、同じ日に別の家族の方は、面会にいけません。
また、一般の方の面会は15分程度に制限されてしまいます。これでは、孤独な留置所生活に耐えることができません。
しかし、弁護士に依頼すれば、土日夜間を含め面会の時期に制限はありません。
さらに、面会時間も無制限であり、逮捕された方の不安を解消するために、じっくりと、弁護士との会話をすることができます。

2
連絡手段や生活用品等の差し入れで弁護士をつける必要がある

ご家族の方の面会は平日の限られた時間に15分程しかできません。これでは、逮捕された方がご家族に伝えたいことや、その逆の連絡も十分にできません。
逮捕されるという一生に一度あるかないかの体験をしている状況で、15分という短い時間で、必要な連絡事項をすべて上手く伝えるのはとても難しいことです。
また、逮捕される時は、突然やってきます。お金も着替えの衣類もないまま、留置所に連れていかれてしまうことは珍しくありません。

そのため、留置所内での備品購入に必要な所持金は、日常生活に必要な衣類、本などの差し入れが定期的に必要となります。
ご家族が平日にお仕事をして面会に行けなければ、代わりに弁護士が行って差し入れをするしかありません。

3
被害者の方と示談交渉ができる

傷害事件などを起こして逮捕されてしまった場合、弁護士がご本人に代わって示談交渉をします。もし弁護士がいなければ、家族の方が制限された面会時間で、ご本人の意思を確認したうえで、被害者の方と会って交渉しなければなりません。①で述べたような制限された面会時間では、十分に逮捕されてしまったご本人の意思を確認することができないだけでなく、示談金の相場も分からないため、不当な高額の示談金を要求されることはままあることです。

数多くの刑事事件を経験している弁護士は、示談金の相場も把握しており、冷静な立場で適切な示談交渉ができます。そして、示談が成立すれば早期の釈放につながります。

4
逮捕されていなくても依頼できます

前科前歴が全くない方で比較的軽い傷害事件や被害額が高くない窃盗事件などは逮捕されずに警察、検察の捜査が継続していくことがあります。

逮捕されていなくても、被害者と面識がなければ直接示談交渉はできず、弁護士でなければ代わりに交渉を進めることができません。

また、否認事件の場合には、警察の側で疑いが深まっていない段階では逮捕されませんが、捜査が進むことによって後日、逮捕される可能性もあります。
そうした場合の事前の備えで弁護士へ依頼すれば、取調べへの対応や、逮捕後の早期釈放へ向けた活動がやりやすくなります。

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