生活リズムの違い

子ども達を勝手に実家を連れて行く妻との離婚

依頼者は、週に1回しか休みがなかったがその休みの日に限って、妻は子ども2人を連れて自分(妻)の実家を連れ帰っていた。しかも、実家で妻の両親が子ども達に向かって依頼者の悪口を度々いうため、戻ってくるたびに夫婦ケンカになってしまっていた。

このまま同居していても、給料を渡すだけの存在になり結婚している意味がないと感じた依頼者は同居中に弊事務所へ相談。そこで、別居した場合に支払うべき生活費や離婚までの流れを説明したところ、離婚調停の申立を依頼した。調停申立後、生活費の取り決めをしたうえで別居をした。

この事例では、すぐに離婚成立までは行かなかったが、給与全額を妻に管理されていた生活から、決められた婚姻費用を支払う形になり、別居前より依頼者の生活は自由になり、子どもとも面会交流という形で、一定の頻度で触れ合う時間を確保できるようになった。

家庭に無関心な夫との離婚

依頼者と夫との間には、2人の子どもがいるが、夫は休みの日は趣味のテニスや野球観戦に没頭して、家族と過ごす時間を持とうとしなかった。また、子どもの習い事や塾、中学への進学時など、夫に相談しようとしても、取り合ってくれなかった。特に、子どもが小学生になってからは、外泊してゴルフをすることも増えたため、なおさら、夫婦で話し合う機会が作れなくなった。

子どもへの無関心さが度が過ぎたので、依頼者は離婚を決意し、自ら離婚調停を申し立てた。しかし、夫が離婚に反対したので、弊事務所へ依頼。3回目の離婚調停の期日から代理人として出頭したが、夫が離婚に反対する態度が全く変わらないので、裁判所へ調停打ち切りを求め、調停が不成立で終了。

調停終了から2週間後に訴訟を提起した段階で、夫が観念し、2度めの訴訟期日で離婚が成立した。

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