相続問題
相続に関してこんなお悩みありませんか?
- 兄弟間で相続についてもめている(もめそうだ)
- 親や夫(妻)が亡くなったが、相続でどうしていいか分からない
- 他の相続⼈と連絡が取れない
- 司法書⼠や⾏政書⼠から、書類(遺産分割協議書)に署名を求める⼿紙が来た
- 親の介護を⼀⽣懸命した私が多くの遺産をもらいたい
- 兄弟が親と同居して⽣活費で得しているので、私が多くの遺産をもらいたい
- 遺⾔書が⾒つかったが、⾃分に不利で納得できない
相続問題が⻑期化する前にできること
被相続⼈がご健在の場合
理想としては、遺産を持つご本⼈(被相続⼈)が⾃⾝の財産が亡くなったあとどう分けられるかに御関⼼を持っていただき、必要であれば遺⾔書を作成して、相続争いの⻑期化を防ぐことです。
相続紛争が家庭裁判所の調停に発展してしまうと1年以上かかってしまうのが普通です。遺⾔書があれば、数カ⽉程度の短期間で遺産の分配を実現できます。
そうはいっても、実際に⾃分が死んだ時のことを考えて遺⾔書を作りたいと思っている⼈はあまりいません。そこで、ご家族など周りの⾝近な⽅から遺⾔書の作成を働きかけることがお勧めです。
幣事務所へ⼀緒にご相談いただければ、遺⾔書の必要性をご本⼈に直接、説明させていただくことができます。
被相続⼈が亡くなられている場合
遺⾔書がないまま、亡くなられた場合では、相続⼈全員で話し合う場ができなければ、解決しないまま時間だけが過ぎて⾏きます。
弁護⼠へご依頼いただければ、直接の話し合いができなかった相続⼈でも弁護⼠を通じた話し合いが可能になることもあります。また、最終的には家庭裁判所の調停を⽤いて、全員の 話し合いの場を設けることができます。
また、法定相続分どおりの遺産の分配では納得できない⽅も、寄与分や特別受益の主張が可能かどうか、アドバイスができ、実際の事例に即して、代理⼈として活動することがで きます。
弁護⼠を利⽤するメリット
弁護⼠はどの場⾯からでもかかわることができます
下記は相続開始から遺産分配(所得)までの流れを⽰したものです。
特に、遺産分割の調停や遺留分の請求は、弁護⼠しか代理⼈になれず、⾏政書⼠、司法書⼠には代理の資格ありません。
紛争以外の場⾯でも弁護⼠を利⽤できます
相続⼈が誰になるかを調べる
膨⼤な量の⼾籍の取り寄せが必要です。弁護⼠に任せれば、⾃分で、市役所に⾏ったり電話をする必要がありません。
遺⾔書の検認
家庭裁判所への申⽴が必要です。必要書類の取り寄せ等の⼿間がかかります。ここも任せていただければ相続⼈様に代わって家庭裁判所へ出頭します。
遺産分割協議の作成や内容確認
新たな紛争が発⽣しないため、⾦融機関や法務局で払戻や登記申請をスムーズにするためにも、弁護⼠がチェックすれば、安⼼です。
遺産の内容を調べる
⾃らが相続⼈の資格を持つことを⼾籍で証明したうえで、⾦融機関等に照会する必要があります。委任状にご署名押印をいただければ、弁護⼠へ任せることができます。
遺産分割後のアフターフォロー(相続⼿続)のご相談にも対応します
相続が始まると、亡くなられた⽅の預⾦、不動産、⾃動⾞、証券、公共料⾦など、いろいろなところで名義変更や払い戻し等の⼿続きが必要になります。相続は⼀⽣に数回くらいしか経験しません。
そうした中で、細かい相続⼿続(特に遺産分割協議書を作って、相続⼈全員の署名押印と印鑑登録証明書を集めるのはかなりの⼿間です)を、誰にも相談しないで、1⼈でこなすのは⼤変です。
幣事務所では、税理⼠、司法書⼠とも提携しているので、⾦融機関への払い戻しの対応の他、不動産登記や税務申告についても、適切なタイミングで、税理⼠、司法書⼠を紹介致します。
相続放棄
遺産は⼿放すことが可能です。
相続放棄をすることで、親の借⾦を背負わなくてよくなります。
相続放棄した⽅が良いケース
⼀番多いのが、親が多額の借⾦を抱えて亡くなった場合です。
例えば、⽗親が事業に失敗して1億円の借⾦を抱えて亡くなり、⼀⽅で⾃宅の不動産の価値は1,000万円程度でしたら、相続放棄をしないと、相続⼈である妻と⼦が1億円の借⾦を分担して返済する義務が発⽣します。
仮に不動産を相続して売却しても9,000万円の借⾦が残ります。
そこで、相続放棄の申述を家庭裁判所にすることで、借⾦を免れることができます。
相続放棄の流れと⼿続き
※以下のような場合、相続放棄が認められないことがありますのでご注意ください
- 亡くなったことに気が付いてから3か⽉以上、経過している場合
- 亡くなられた⽅の遺産の⼀部を⾃分で使ってしまった場合
相続放棄の⼿続きを始める前に知ってほしいこと
⼾籍を集めるだけでも、郵送の事務作業が煩雑
亡くなった⼈との縁が遠ければ、本籍地を調べるだけでも⼿間がかかります。
市役所は平⽇⽇中しかやっていないので、仕事がある⼈は、郵送で対応するし かありません。
郵送のために、該当する市役所、町役場の住所を調べて⼾籍の申請書を書くのも⾯倒です。
どこの家庭裁判所へ申し⽴てればいいか分からない
相続放棄は亡くなった⼈の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述しないといけません。
裁判所は、各都道府県に複数の⽀部がありどこの裁判所なのか調 べる必要があります。
申述書のダウンロード、印紙、切⼿の⽤意も⼤変
ダウンロードして印刷、印紙や切⼿をいちいち郵便局まで⾏って購⼊するのも⼿間がかかります。
しかも、切⼿は裁判所ごとで必要な種類が異なるので、いちいち、管轄の家庭裁判所に電話で確認する必要があります。
このように相続放棄の⼿続きはかなり煩雑 です
弊事務所を利⽤するメリット
弊事務所では相続放棄の申述を必要書類の取得から代⾏いたします。
ウェブ(メール)上でのやり取りのみ
わざわざ来所していただく必要はございません。書類郵送対応のみで、⼿続が完結します。
着⼿⾦のみでOK
書類取得代⾏の⼿数料を別途請求する事務所がありますが、弊事務所では、着⼿⾦だけで全てを賄います。
困難事例も対応可
亡くなったことに気がついてから3ヶ⽉経過した場合、亡くなられた⽅の遺産の⼀部を⾃分で使ってしまった場合など困難な事例にも対応します。実際に認められた事例もございます。
煩雑な相続放棄の⼿続きはぜひ経験豊富な
船橋・習志野台法律事務所にお任せください!
遺言書作成
残された家族の笑顔のために
遺言書は相続トラブルを防ぐ予防策の1つです。
遺言書作成はこんな方におすすめです。
自分の死後も、配偶者に自宅に住み続けてもらいたい
預貯金が多くなく、自宅の不動産の価値が遺産に占める割合が多い場合、法定相続分に従って分配すると、
配偶者が代償金を支払わないと、自宅を取得できない場合があります。
事業の後継者に株式などの事業関連の遺産を取得させたい
遺言がないと、事業に関わる株式や土地、建物などの資産が、
複数の相続人に分散され、事業承継が進まないことがあります。
親族以外の人に遺産を取得させたい
例えば、子どもも兄弟姉妹も全くいない人の場合、その遺産は死後、国の所有になってしまいます。
遺言書を作成すれば、自分が住んでいる老人ホームの運営法人、その他のNPO法人等へ寄付できるし、
お世話になった親友等に相続させることもできます。
また、親不孝のあった子どもに相続させないために、他の人へ全財産を取得させる(包括遺贈といいます)遺言も有効です。
ご自身で遺言書作成をする時の注意点
遺言書には3種類あります。
①自筆証書遺言
被相続人が自筆で作成する遺言書
②公正証書遺言
遺言者が伝えた内容を公証人が書面に落とし込んで作成する遺言書
③秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られたくない場合作成する遺言書
遺言書が有効であるためには法律上の細かい要件をすべて満たす必要があります。
特に自筆証書遺言は、遺産目録(預貯金や所有不動産の一覧)を除いてはすべて手書きで書かなければなりません。ただ、公正証書遺言との比較では、証人が不要であるし、公証役場の予約もいらないので、早急に遺言書を作成したいときには自筆証書遺言が優れているでしょう。
また、遺言書は自由に記載しても常に法的効力が生じるわけではありません。遺言書は遺産の分配方法を定めるために作成されるので、遺産の分配と直接関係のない事項(例えば、残された配偶者の世話をすること、遺産の使い道の指定、借金の分配方法)を記載しても、相続人を拘束する法的効力はありません。
肝心の遺産の分配方法についても財産を特定する形で記載する必要があります。特に不動産については登記事項証明書の記載事項に沿った決まった記載方法があり一部でも記載事項を欠いていると特定不能とみなされ遺言書の望みを実現できなくなってしまいます。
弁護士に相談した方が良いケースってどんな時?
■遺言者(遺言書を作成する人)の希望に沿った遺言書を作成したい時
例えば、残された配偶者の世話をしてもらいたければ、「世話をしろ」と抽象的に記載するのでなく、「残された父(または母)の老人ホームへ入所する費用を負担すること」と遺産を受領する条件(負担付き遺贈といいます)を明確にすることで、遺言書の意思に近づける遺言書を作成できます。このようなアドバイスができるのは弁護士だけです。
■公正証書遺言を作成したい時
公正証書遺言の場合には、立ち合い証人が2人いることから、弁護士に作成を依頼すればその弁護士が証人になれ、しかも公証役場とのやり取りも弁護士が行うので、公証役場の予約も早く確保できます。また、遺言書に記載されたとおりの遺産の分配を確実に実現するためには、相続の手続を代行する権限をもつ遺言執行者を指定することが望ましいです。弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、そのまま遺言執行者にもなってくれることが多いです。
弊事務所での遺言書作成のご依頼と流れ
弊事務所で、遺言書作成をご依頼いただく場合、作成時の意思能力に問題がないことを明らかにするために、原則として公正証書遺言の作成をお勧めしています。
以下、作成までの流れです。
必要に応じてビデオメッセージの撮影データを作成、保管することもできます。
遺⾔書には主に遺産の分配⽅法しか記載できないので、
それとは別に、相続⼈となる⽅にご⾃⾝の想いを伝えたい⽅にお勧めです