相続問題

  • 相続問題
  • 相続問題が⻑期化する前に
  • 相続問題はもつれると長期化する恐れがあります。そうならないために今からできることをしっかりと把握しましょう。

相続に関して
こんなお悩みありませんか?

  • 兄弟間で相続についてもめている(もめそうだ)
  • 親や夫(妻)が亡くなったが、相続でどうしていいか分からない
  • 他の相続⼈と連絡が取れない
  • 司法書⼠や⾏政書⼠から、書類(遺産分割協議書)に署名を求める⼿紙が来た
  • 親の介護を⼀⽣懸命した私が多くの遺産をもらいたい
  • 兄弟が親と同居して⽣活費で得しているので、私が多くの遺産をもらいたい
  • 遺⾔書が⾒つかったが、⾃分に不利で納得できない

相続問題が⻑期化する前に
できること

被相続⼈がご健在の場合

理想としては、遺産を持つご本⼈(被相続⼈)が⾃⾝の財産が亡くなったあとどう分けられるかに御関⼼を持って頂き、必要であれば遺⾔書を作成して、相続争いの⻑期化を防ぐことです。
相続紛争が家庭裁判所の調停に発展してしまうと1年以上かかってしまうのが普通です。遺⾔書があれば、数カ⽉程度の短期間で遺産の分配を実現できます。
そうはいっても、実際に⾃分が死んだ時のことを考えて遺⾔書を作りたいと思っている⼈はあまりいません。そこで、ご家族など周りの⾝近な⽅から遺⾔書の作成を働きかけることがお勧めです。
幣事務所へ⼀緒にご相談頂ければ、遺⾔書の必要性をご本⼈に直接、説明させて頂くことができます。

被相続⼈が亡くなられている場合

遺⾔書がないまま、亡くなられた場合では、相続⼈全員で話し合う場ができなければ、解決しないまま時間だけが過ぎて⾏きます。
弁護⼠へご依頼頂ければ、直接の話し合いができなかった相続⼈でも弁護⼠を通じた話し合いが可能になることもあります。また、最終的には家庭裁判所の調停を⽤いて、全員の 話し合いの場を設けることができます。
また、法定相続分どおりの遺産の分配では納得できない⽅も、寄与分や特別受益の主張が可能かどうか、アドバイスができ、実際の事例に即して、代理⼈として活動することがで きます。

弁護⼠を利⽤するメリット

弁護⼠はどの場⾯からでも
かかわることができます

下記は相続開始から遺産分配(所得)までの流れを⽰したものです。

特に、遺産分割の調停や遺留分の請求は、弁護⼠しか代理⼈になれず、⾏政書⼠、司法書⼠には代理の資格ありません。

紛争以外の場⾯でも
弁護⼠を利⽤できます

相続⼈が誰になるかを調べる
膨⼤な量の⼾籍の取り寄せが必要です。弁護⼠に任せれば、⾃分で、市役所に⾏ったり電話をする必要がありません。
遺⾔書の検認
家庭裁判所への申⽴が必要です。必要書類の取り寄せ等の⼿間がかかります。ここも任せて頂ければ相続⼈様に代わって家庭裁判所へ出頭します。
遺産分割協議の作成や内容確認
新たな紛争が発⽣しないため、⾦融機関や法務局で払戻や登記申請をスムーズにするためにも、弁護⼠がチェックすれば、安⼼です。
遺産の内容を調べる
⾃らが相続⼈の資格を持つことを⼾籍で証明したうえで、⾦融機関等に照会する必要があります。委任状にご署名押印を頂ければ、弁護⼠へ任せることができます。

遺産分割後のアフターフォロー(相続⼿続)のご相談にも対応します

相続が始まると、亡くなられた⽅の預⾦、不動産、⾃動⾞、証券、公共料⾦など、いろいろなところで名義変更や払い戻し等の⼿続きが必要になります。相続は⼀⽣に数回くらいしか経験しません。


そうした中で、細かい相続⼿続(特に遺産分割協議書を作って、相続⼈全員の署名押印と印鑑登録証明書を集めるのはかなりの⼿間です)を、誰にも相談しないで、1⼈でこなすのは⼤変です。


幣事務所では、税理⼠、司法書⼠とも提携しているので、⾦融機関への払い戻しの対応の他、不動産登記や税務申告についても、適切なタイミングで、税理⼠、司法書⼠を紹介致します。

些細なことでも結構です
相続問題に不安があればぜひ船橋・習志野台法律事務所にご相談ください

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