料金
費用概要
最初に弁護士費用について、用語を解説します。
着⼿⾦ | 交渉や法的手続の代行を開始するための弁護士費用です。交渉の成果にかかわらずいただく費用になり、着手金をお支払いいただく前には、交渉や手続に着手できないことになります。 着手金をお支払いいただければ、その後に必要な相談や打合せについては、別途、料金が発生しません。 |
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実費 | 訴訟など裁判手続を実施する際に発生する収入印紙代や切手代、戸籍や住民票の取得の際の手数料、弁護士会への照会手数料、交通費、郵送料など、弁護士の仕事の対価以外に発生する費用です。 |
成功報酬 | 交渉や訴訟の結果、何等かの成果を獲得したことに対する弁護士費用です。金銭請求の交渉や訴訟で実際に金銭を獲得すれば獲得した金額に対する10%が報酬になるのが一般的です。 金銭以外の成果(離婚成立、建物明渡、解雇無効など)については、予め決められた固定金額が成功報酬となります。 |
日当 | 訴訟や調停が長引いて裁判所へ行く回数が増えた場合に、裁判所へ1回あたりの出頭ごとに発生する費用です。幣事務所近隣の千葉家庭裁判所や市川出張所であれば、出頭4回から5回までは日当がなく、5、6回目以降から2,000円程度の日当が発生する場合が多いです。 片道1時間30分以上かかる裁判所については、1回目から日当が発生することが多く、2,000円から5,000円程度になります。裁判所以外にも遠方にいく場合にも日当が発生します。 |