遺産整理
亡くなった⽅の遺産、把握できていますか?
「遺産」と聞くとあなたは何を思い浮かべますか?
財産について
プラスの財産
- 現金
- 土地、建物
- ゴルフの会員権
- 保険等の解約返戻金
- 鑑定に値する高価品(宝石や骨とう品等) など
マイナスの財産
- 借金
- 住宅ローン
- 滞納していた税金や社会保険料
- 死亡前にかかった医療費 など
被相続人の生前のうちに、親族(特に子)が被相続人(親)が保有する財産の話を腹を割ってすることはほとんどありません。
遺産は預貯金や不動産だけでなく、株式、債券、自動車、その他の高価品、保険、貸付金など多岐に渡るものです。こうした遺産の調査を相続経験が初めての親族が行うのには、まず、どこから調べればよいか分からないのが普通です。
弁護士に相談した方が良いケースってどんな時?
■預貯金がどこの金融機関にあるかすら不明な場合
弁護士は、相続以外にも、破産や債権回収などで関係者の資産調査を日常的に行っています。特に金融機関への残高照会等は、窓口への来店が必要な場合もあり、平日は通勤で時間が取れない人にとっては弁護士へ依頼するメリットは大きいです。
■遺産の評価をして欲しい場合
税理士(不動産の路線価)、高価品の鑑定業務など、弊事務所では提携する専門職を通じて実施できます。
■相続財産の調査から話し合いまでまとめてフォローをしてほしい
遺産の種類を問わず被相続人から相続人への名義変更や払い戻しを実現するためには遺産分割協議書が必要になります。多くの紛争事例を経験している弁護士であれば、相続人全員にとって公平になる遺産の分配方法を具体的に提案でき、それを協議書案という形で書面にできます。紛争になる前に各相続人の利害関係を調整するのは他の専門家にはできない弁護士ならではの特徴です。
弊事務所で⾏うサービス
弊事務所で⾏う遺産整理での業務は以下の通りです。
サービス内容
- ⼾籍書類収集【市区町村役場】
- 保険⾦の請求【保険会社】
- 預貯⾦⼝座の名義変更(銀⾏・ゆうちょ銀⾏・農協など)
- 有価証券の名義変更【証券会社】
- 不動産の名義変更登記(司法書⼠を⼿配)【法務局】
- 年⾦⼿続き(社会保険労務⼠を⼿配)(年⾦事務所)
- 相続税申告(税理⼠を⼿配)【税務署】
- 相続関係説明図作成
- 遺産分割協議書作成
費⽤について
①
法定相続人1人あたり
55,000円
②
相続財産価額の
1.5%
(但し最低110,000円~)
①+②の
合計金額
※別途、戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書・名寄帳等の各種公的文書の発行手数料、不動産登記の登録免許税(収入印紙代等)の実費が発生します。
※相続税申告が必要な場合の税理士報酬等、各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日以上の出張が必要な場合は11,000円(税抜10,000円)の日当が発生します。
※手続きする金融機関が3社を超える場合が、1社につき追加で33,000円(税抜30,000円)加算となります。
お客様にご用意頂くのは印鑑証明書と実印のみです。
複雑な遺産整理の手続きは相続人の皆様に代わりに当法律事務所が代行をいたします。
成年後⾒⼈制度
もしもの時のために
成年後見人制度とは判断能力が衰えてしまった人の財産を守るための制度です。
成年後⾒⼈制度が必要になるケース
家族や親族の判断能力が衰えてしまった場合
- 認知症
- 判断能力の
低下 - 総合失調症
- 老人ホームの入居金を賄うため、自宅を売却したい。しかし親が認知症で自らの判断で自宅の売却ができない。
- 親族が事故で後遺症が残り、判断能力が低下した。自らの判断で損害賠償の意思表示、判断ができなくなった。
- 父親が亡くなり遺産分割の協議が必要になった。しかし、母親は認知症のため遺産分割協議書への署名ができない状態。
- 子どもが統合失調症になり金銭管理ができなくなった。浪費を防ぐために本人に代わって財産管理をしたい場合。
成年後⾒⼈の候補者
親族間で争いがあり、親族が後⾒⼈になれない事例であれば、弊事務所の弁護⼠を後⾒⼈候補者として申⽴をすることができます。
但し、実際に後⾒⼈に選任されることを保証するものではなく、後⾒⼈の選任は裁判所の判断で決まります。
成年後⾒⼈の審判申⽴ての流れ
親族間で争いがあり、親族が後⾒⼈になれない事例であれば、弊事務所の弁護⼠を後⾒⼈候補者として申⽴をすることができます。
但し、実際に後⾒⼈に選任されることを保証するものではなく、後⾒⼈の選任は裁判所の判断で決まります。
このように、後⾒開始の審判の申⽴のためには 様々な書類を⽤意しそれをもとに 裁判所の書式に沿った書⾯を作成する 必要があります。
弊事務所で⾏うサービス
サービス内容
後⾒開始の審判の申⽴を選任されるまで代⾏いたします。
ただし、以下の作業は弁護⼠が代⾏することはできません。
ご本⼈を病院へ連れて⾏き、診断書を取得する⾦融機関、市役所などで必要書類を取得する(但し、⼾籍謄本、住⺠票の取得は代⾏できます)
費⽤について
成年後⾒開始の審判の申⽴ての代⾏⼀式で88,000円(税抜80,000円)となります。
船橋・習志野台法律事務所では後⾒⼈選任までの全ての⼿続きを代⾏いたします。
ぜひご相談ください。