よくあるご質問

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法律に関するQ&A

弁護士は法律の専門家ですから、法律が関わればどのようなことでも相談できます。
法律は社会生活の様々の場面に関わっていますから、お仕事での問題、私生活上の問題、いずれの場合でもご相談いただけます。

法律は万能ではありませんから、ご満足頂けないことがあることをご了承ください。
例えば、債権回収のご相談で相手方に資産がなければ実現できません。
また、近隣トラブルの事例では、弁護士の介入によって返って相手方を刺激して、余計に深刻なトラブルに発展することもあります。

弊事務所は初回のみ相談料1時間5000円に設定して、弁護士が関わるのが適切か、どうか、判断するための十分な時間を確保しています。なるべく、お早めにご相談ください。

確かに、弁護士は裁判の代理権を独占しており、裁判は弁護士にとっての武器ともいえます。だからこそ、お早めにご相談頂ければ、裁判になってしまう場合に備えて有益なアドバイスを提供できることがあります。相談に訪れるのが遅くて、証拠を確保できなかったり、既にトラブルが深刻になり解決に時間がかかってしまうということがよくあります。 ですから、裁判になるかどうかに関係なく、お早めにご相談ください。

確かにインターネットで得られる情報は多いですが、個別の事例に合わせて必要な情報(法知識)を駆使するためには、弁護士による専門的判断が不可欠です。

法律知識のない方が自力でインターネットや図書館で調べようと思うと、何時間も何日もかかってしまうことがありますが、弁護士に聞けば10分ほどで知りたい情報に辿り着くことは珍しくありません。 弁護士がその場で回答できなくても、弁護士専用の図書館や判決事例のデータベースなど法律専門家にしか使えないツールを使って、信頼できる情報を提供できます。 このように、ご自分で調査する時間を節約でき、無料のウェブサイトにはない信頼性の高い情報を提供できる、という2点で5000円は妥当な価格であると考えます。

相談内容に関係する資料をできるだけ多く持ってきていただけると、正確な情報をもとにアドバイスができます。

相続や後見の関係であれば、ご本人様を中心とする家系図です。正式なものでなく、メモ程度のもので結構です。 交通事故であれば、加入している保険会社の契約書、可能であれば、事故現場の写真等です。

原則として弊事務所までお越しいただいた上での相談となります。直接、対面しない形での相談だと、弁護士の助言の意味をきちんと理解なさっているか、判断できず、誤解を生みやすいからです。そのため、電話やメールなどの相談は一切受け付けておりません。 障害や入院等でご本人が事務所へお越し頂けない場合は、ご家族等が代わりにお越し頂いて相談することはできます。

成年後⾒に関するQ&A

成年後見人制度はご本人様の財産を確実に守り、将来の紛争(遺産相続の争いなど)を未然に防ぐ、有用な制度です。成年後見人選任に伴う手続等の負担の部分は、弊事務所でサポートいたしますので、成年後見人は必要でないと思われても、その利用を是非ご検討ください。

認知症や統合失調症などで判断能力が低下して、ご自身での財産管理が困難になった方に代わって、家庭裁判所の選任によって財産を管理する人のことをいいます。

通常は、遺産分割の当事者になる場合や、老人ホームの入居金を捻出するために、自宅の土地建物を売却する場合などに、成年後見人を選任する場合が多いです。
例えば、既に認知症になっている方でもすぐに成年後見人を選任することはあまりなく、その方の配偶者が亡くなられて相続が開始した際に、認知症で遺産分割の協議ができないので、代わりに協議をする成年後見人を選任する必要があります。

なるべく、お早めに成年後見人を選任することをお勧めします。例えば、認知症のお父様又はお母様があなた以外の親族と同居している場合には、その親族がお父様(お母様)の預金を使い込むことが予想されるからです。成年後見人を就ければ、無断でご本人様の預金を使い込むことはできないし、仮に成年後見人自身が使い込むことになれば、家庭裁判所から追及を受けて、業務上横領罪で告訴されることもありますから、使い込みに対する強い抑止力が働きます。
また、お父様(お母様)がお一人住まいであれば、訪問販売業者等から高額商品を不当に買わされることが想定されます。成年後見人が就いていれば、その高額商品の売買の無効を主張して代金の返還を請求することもできます。

法律的にお父様(お母様)から代理権を与えられていないので、入居契約は結べないのですが、実際上は、親族の方が代理して入居契約を結ぶケースも少なくないようです。
この場合も、お父様(お母様)の成年後見人に選任された上で、老人ホームと入居契約を結ぶのが適切です。法律的に代理権がない状態で入居契約を結んでも、他の親族の反対により入居が実現できないことも考えられます。成年後見人による契約なら他の親族の反対があっても、法律的に契約が有効であるし、成年後見人がいるならば、老人ホームの担当者の方も、安心してその後見人を窓口にして入居の手続きを進めることができます。

成年後見人を就けたい認知症などの症状があるご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に親族の方が申し立てることによって、家庭裁判所が選任します。

申立書、ご本人の財産目録、ご本人が亡くなられた場合に相続人になる方々の同意書、医師の診断書(ご本人の判断能力についての)などを家庭裁判所に提出します。申立書には後見人になりたい方の氏名を書きます。
詳細は、法律相談をご予約された際に説明いたします。

申立書に貼る収入印紙や予め用意する切手代などで多くて1万円程度です。 また、診断書の作成に5000円から1万円ほど必要となります。 さらに、ご本人の判断能力についての鑑定費用が5万円から10万円ほど必要です。

弊事務所で成年後見人の選任の申立て手続きを代行いたします。
弁護士費用は事案によりますが、5万円から10万円程度となります。

ご本人の親族の中でなりたい方がいれば、その方の氏名を後見人候補者として申立書に記載します。ご本人の相続人となる方全員の同意書を提出していれば、候補者として氏名を書いた方が選任されやすいです。

ご本人の親族間での対立が激しい場合には、弁護士等の法律の専門家が選任されます。
この場合は、弁護士会等の推薦名簿に従って無作為に特定の弁護士が選任されることが多いです。
もっとも、知っている弁護士がいいということであれば、例えば、弊事務所の弁護士を候補者として申立書に記載して、選任されることもあります。

ご本人が持つ資産額に応じて月額5000円から5万円程度の報酬が発生します。報酬額は親族の方と後見人との協議で決めることはできず、家庭裁判所が決めることになります。

ご本人の財産管理に関するほとんどの行為をご本人の代わりにできます。
典型的なのは預金口座の開設、現金引き出し、自宅の土地建物の売却、老人ホームの入居契約などです。もっとも、株式投資やFXなど元本保証のない資産運用は家庭裁判所からの指示で止められてしまいます。

一番のメリットは本人の財産の使い込みリスクが皆無に近いことです。親族の方が後見人になると将来的には相続することから自分の財産との意識が強く、使い込みは業務上横領罪になると事前に家庭裁判所から説明を受けていても、ご本人の財産を使ってしまうケースがあります。
弁護士が同じことをすると弁護士資格を剥奪されることを十分に認識していますからそのようなリスクを犯して使い込みをする弁護士はほとんどいません。
また、弁護士は法律専門家として年金や介護に関する法律知識を十分に調査する能力があるので、ご本人様の状況に合わせた適切な福祉制度等の活用が期待できます。さらに、ご本人様が亡くなられた際の相続を円滑に実現することも可能です。

報酬が発生してしまうことです。
もっとも報酬は多くても月額5万円程度であり、親族後見人の使い込みで数百万円から数千万円の被害が出るよりは、費用負担は小さいといえます。

相続に関するQ&A

相続について問題になりそうな事柄を質問形式でまとめました。事案ごとに法律上の視点からの様々な検討を必要としますので、まずはご相談ください。

亡くなられた方の配偶者とその子です。
亡くなられた方に子がいない場合には、亡くなられた方のご両親、ご両親が既に死亡していれば兄弟姉妹が相続人となります。
また、被相続人の死亡時に既に子が死亡している場合には孫が相続するなど、変則的になります。相続の関係者が多くて相続人の把握が難しいと思われたら、弊事務所までご相談ください。

例えば、内縁の夫が死亡した場合、内縁の妻には相続の資格はありません。
現在の日本の法律では、法律上の婚姻関係にない内縁配偶者の相続権が認められていないからです。

銀行預金、持家やその他の不動産、株式、債券等の有価証券、借地権や借家権などほとんどの財産を相続できます。
合名会社や合資会社の社員権、未払いの年金(同一家計の相続人は除く)等、被相続人のみに専属して、他人への譲渡が想定されない財産については、相続できません。

生命保険の契約や労働契約によって特定人を受取人と指定した場合(例えば、夫が妻を保険金の受取人として指定した場合)には、その受取人が保険金を取得し、相続財産には含まれません(遺産分割の対象にならず、当然に受取人が保険金全額を取得する)。
契約の仕方によっては、特定人のみに保険金等を取得させる意味なのかどうか、争う余地もあり、弊事務所までご相談ください。

亡くなられた方が予め遺言書で遺産の分配方法を定めていない場合、または、遺言書によらないで遺産を分配することに各相続人が同意した場合に、各相続人同士で個々の遺産の分配の仕方を話し合うことを遺産分割協議と言います。
そして、遺産分割協議の内容を書面にした物を遺産分割協議書といい、通常は、各相続人が署名をして実印を押すことで完成します。

単に「遺産の3分の1をAに、残りの3分の2をBに帰属する」という抽象的な取り決めでは、遺産のうちの個々の具体的な財産を誰に帰属させるかが決まりません。
例えば、預金の分配については、銀行名・支店名・口座番号で特定した上で具体的な金額まで決める必要があります。不動産についても所在を特定したうえで、単独で取得させるのか、共有にして個々の持ち分を決定する必要があります。どのように作成して良いか、分らない場合は、ぜひ、弊事務所までご相談ください。

基本的には相続人同士の自由な話し合いで決められますので、長男の取り分を多くしないといけない等の強制的なルールはありません。
ただ、遺産分割協議の時点では判明しなかった遺産が後で明らかになることもあります。そのような場合の分配方法も予め定めておくと、後々のトラブルを未然に防げます。
また、遺産分割協議が成立して遺産分割協議書が作成されると、後になって不満を主張してもこれを覆すことは困難です。例えば、他の兄弟より亡くなった親の介護を頑張っていた、親が経営する会社に自らも関わり支えてきたなどの事情があれば、遺産分割協議の際にきちんと主張することが重要です。

持ち家に相続人のうちの特定の一人または数人で居住する場合には、居住する相続人が取得して、その分だけ、他の相続人は預金等の取り分を多くすることが通常です。その持ち家に誰も住みたくない場合には、売却することになります。その場合には、買い手が見つかるまでの間の、固定資産税や維持費などの負担の仕方を予め決めておくとよいでしょう。
たとえば、持ち家の登記名義を一人の相続人だけにすると、固定資産税の支払通知はその人一人だけに来ることになり、売却までに数年以上かかると、名義人の支払の負担が重くなります。一方で、共有名義にすると、あとになって持ち家の売却に反対する相続人が一人でも出てくると、売却が困難になります。
こうした様々な状況を踏まえて、相続人のうちの誰を名義人にすべきかを判断することになります。難しいとお感じの場合、ぜひ、弊事務所までご相談ください。

ローンは債務ですから、相続放棄をして遺産の相続を諦めない限りは、債務も相続して、被相続人に代わって相続人が返済の義務を負うことになります。
ただ、持ち家を相続人のうちの一人だけが相続したからといって、ローンの返済も当然に持ち家を相続した人が全額弁済の義務を負うわけではありません。原則として、各相続人の法定相続分に応じて債務は分割承継されます。もし、一人だけにローンの返済義務を負わせたい場合には、相続人同士の合意だけでなく、債権者である金融機関の同意も必要となります。

介護や看病の程度によっては考慮できます。たとえば、配偶者の献身的な介護によって、本来なら週3回のホームヘルパーが必要なところを、週1回で済んだ場合、2回分の介護費用の支出が避けられたことになり、その分が遺産分割の際に考慮されます。
これを寄与分といいます。もっとも、他の相続人が寄与分の考慮に反対する場合には、裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立て、裁判手続きのなかで寄与分を主張してこの実現を目指すことになります。裁判所に寄与分があることを納得させるためには、単なる感情論では難しく、正確な資料を集めたうえで、法律的に正しいことを主張しなければなりません。
弊事務所でサポートできる場合もありますので、ご相談ください。

被相続人から生前に財産をもらっていた場合には、それを考慮して贈与を受けた相続人の遺産の取り分を減少させることができます。この場合も贈与を受けた相続人が同意しなければ、やはり、遺産分割の調停や審判を通じて実現することとなります。他の相続人から見れば単純な贈与でも、贈与を受けた本人からすれば、被相続人の介護に尽くしたとか、被相続人の事業発展に貢献したなどの理由で贈与を当然視して、遺産分割での考慮に反対することも想定されます。
弊事務所ではどちらのお立場からのご相談にも対応いたします。

遺⾔に関するQ&A

遺言について、法律知識にご縁のない方々の多くが疑問に感じておられる事柄を質問形式でまとめてみました。できるだけ、分かりやすい表現を心がけたつもりですが、それでも、法律の専門用語を使うことは避けられせん。詳細は、法律相談のご予約をした後に説明させて頂きます。

遺言には3種類あって、それぞれの種類ごとに作成の仕方が違います。

自筆証書遺言です。遺言の内容、遺言者の氏名・住所等の全文を自筆で書いてさえいれば、遺言としての効果が認められます。
ただ、遺言作成者の死後、家庭裁判所の検認という手続を経て、初めて効力を生じます。

遺言者が、遺言を作成した時期に病気が進行して余命わずかなであったり、認知症の症状が出始めるなど、その判断能力に疑問が残る場合には、遺言者の死亡後に、遺言の効力をめぐって裁判で争われることもあります。
また、遺言書に書かれた内容が不明確だと解釈をめぐる争いが生じることがあります。相続財産の争いを防ぐためには、弁護士がサポートした上で法的に争う余地のない遺言書を作成することが必要です。ぜひ、弊事務所までご相談ください。

公正証書遺言という方式の遺言書があります。元裁判官などの法律の専門家である公証人が立ち会ったうえで作成するので、その遺言の効力の信頼性は極めて高いです。

自筆証書遺言でも自身で管理すれば秘密を守れます。ただ、ご自身が亡くなられた後に相続人が遺言書を発見できなければ、遺言内容を実現できません。
そこで、遺言書の入った封書を公証人に提出する秘密証書遺言という種類の遺言書があります。これなら、公正証書遺言と異なり誰にも内容を見られることなく遺言書を作成できます。
また、遺言書を公証人に保管させるので、紛失のおそれがなく、しかも、遺言者が死亡するまで相続人等の利害関係人に発見されることなく、遺言の内容の秘密を保持できます。

そのような遺言書でも作ることはできます。ただ、他のご兄弟の方々には遺留分といって、遺産の半分に限っては自己の法定相続分の主張をすることが法的に認められています。
したがって、他の兄弟の方々がこの権利を主張して裁判所に申し立てると、ご長男に全財産を相続させる遺言書は実現できなくなります。

そのような遺言書を作成することができます。逆に遺言書を作成しなければ、相続人でない人が遺産を取得することはできませんので、ご質問のようなケースでは、健康で、判断能力に疑う余地がない状況のうちに遺言書を作成することをお勧めいたします。
もっとも、相続人には遺留分があるので、お世話になった方に全財産を相続させる遺言書を作っても文字通り全財産を譲り渡すのは難しいでしょう。

そのような遺言書は作成できますが、やはり、長男に遺留分があるので、遺言書だけで長男に一切の財産を渡さないことは困難です。
この場合には、予め家庭裁判所に長男を相続人から「廃除」することを、申し立てて、家庭裁判所がそれを認めて「廃除」の審判をすると長男は相続人でなくなり、一切の財産を渡さないことができます。
ただ、「廃除」の審判が得られるのはかなり悪質な事例に限られますので、単純なお金の浪費だけでは、「廃除」は難しいかもしれません。

公正証書遺言の方式ならば、遺言者は自筆で遺言を作成する必要はなく、立ち会いの公証人に口頭で伝えて、遺言書を作成することができます。
また、障害等で口頭での伝達が不可能な場合であっても、手話(ジェスチャー)を通じて 公証人に遺言内容を伝えることもできます。その際は、遺言者の手話を通訳できる者の立会いが必要です。もっとも、その通訳は手話通訳の資格を持つ者に限られず、遺言者との交流が長く遺言者の手話を十分に理解できると認められる者による通訳によることもできます。

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