相談事例

死亡した父親に税金の滞納があり、市役所から相続人である私に支払い義務があるという通知書が届きました

2021.02.15

死亡した父親に税金の滞納があり、市役所から相続人である私に支払い義務があるという通知書が届きました

相続放棄

幼少期に両親が離婚して私は母に引き取られたため、父とは長年交流がありませんでした。ところが、突然、市役所から父親に税金の滞納がありその父は3ヶ月前に死亡したので相続人の私に支払い義務があるとする通知書が届きました。私自身は全く身に覚えのない税金を支払わなければならないのでしょうか?

対応方法

ご両親の離婚に伴い交流がなかったとしても、父の相続人であることに変わりなく借金があればその返済義務を引き継ぐことになります。この引継ぎを回避できるのが相続放棄です。税金を滞納するくらいであればプラスの財産はほぼないので、相続放棄以外の選択はない旨、助言しました。そして、相続放棄の手続の代理を依頼して頂きました。

結果

対応完了までにかかった期間:3ヶ月
ご依頼者様にかかった費⽤:3.3万円+実費

依頼者からは幣事務所ウェブサイトのフォームを通じて個人情報(氏名、住所、生年月日、本籍地)を教えて頂き、幣事務所から送った委任状にご署名押印のうえご返送頂き、あとは全て幣事務所で手続を行い、相続放棄が家庭裁判所で受理され、借金を引き継がないですみました。

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