コラム

不動産相続と遺産分割協議の関係性とは?遺産分割方法や流れを解説

2024.05.29

不動産相続と遺産分割協議の関係性とは?遺産分割方法や流れを解説

不動産相続と遺産分割協議の関係性とは?遺産分割方法や流れを解説

「不動産相続と遺産分割協議の関係性は?」「不動産を相続する際の遺産分割方法は?」などと悩んでいませんか?

不動産相続における分割方法は、遺産分割協議の中で決定します。相続時には遺産分割協議書への明記・提出が必要で、相続登記や相続税申告には遺産分割協議が不可欠です。

本記事では、不動産相続と遺産分割協議の関係性や遺産分割方法について解説します。協議の流れや注意点もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

不動産相続と遺産分割協議の関係性

不動産管理の問題の対応策

不動産相続を行う場合、遺産分割協議の実施が必須です。遺産分割協議によって、不動産の分割方法を決定します。

ここでは、不動産相続と遺産分割協議の関係性についてまとめます。

遺産分割協議で不動産の分割方法を決定

遺産分割協議では、不動産の具体的な分割方法を相続人全員で決定する必要があります。不動産は分割できない資産となり、公平な分割方法を話し合わなくてはいけません。

たとえば、兄弟3人が父親の家を相続する場合、「家を誰が取得するのか」「他の兄弟にはどのような補償をするのか」を協議します。公平に分割しないとトラブルの元となるため、しっかりと話し合うことが大切です。

相続時には遺産分割協議書への明記・提出が必要

相続時には、遺産分割協議の内容を明記した遺産分割協議書の作成と提出が必要です。協議書には、不動産の分割方法や相続人それぞれの取り分を明確に記載します。

たとえば、特定の相続人が不動産を取得する場合、詳細をそのまま協議書に明記しなくてはいけません。作成した協議書は、法務局や税務署に提出する必要があります。

相続登記や相続税申告には遺産分割協議が不可欠

相続登記や相続税申告を行うには、遺産分割協議が不可欠です。不動産の相続登記では、遺産分割協議書をもとに不動産の名義変更を行います

たとえば、父親の不動産を息子が相続する場合、遺産分割協議書を用いて法務局で名義変更の手続きを行います。また、相続税申告では不動産の評価額をもとに相続税を計算するため、遺産分割協議の結果が重要です。

不動産を相続する際の4つの遺産分割方法

不動産の家賃について

不動産を相続する際には、以下の方法にて遺産分割を行います。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 共有分割
  • 換価分割

現物分割

現物分割は、不動産をそのままの形で相続する方法です。たとえば、一軒家を相続する場合、その家を特定の相続人がそのまま受け取ります。

現物分割の利点は、不動産をそのまま利用できる点です。ただし、不動産の価値が高い場合、他の相続人に対する不公平感が生じる可能性があります。

もし他の相続人が不平を述べる場合、代償金を支払うといった調整が必要です。

代償分割

代償分割は、一人の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。たとえば、兄が家を相続し、妹と弟にそれぞれ1000万円ずつ支払うというやり方が該当します。

代償分割は、不動産を現金に換えずに済む点が利点です。ただし、代償金を用意するための資金が必要であり、支払い能力がないと実現が困難です。

共有分割

共有分割は、不動産を分割せずに複数の相続人で共有する方法です。たとえば、兄弟3人で家を共有するというやり方が該当します。

共有分割は、不動産をそのまま維持できる点がメリットです。ただし、管理や処分の際には全員の同意が必要となり、合意が難しい場合があります。

将来的に共有者が増えると、権利関係が複雑化するため注意が必要です。

換価分割

換価分割は、不動産を売却して得た現金を相続人で分ける方法です。たとえば、3000万円の不動産を売却し、売却益を3人で分けるというやり方が該当します。

換価分割は、現金で分割できる点がメリットです。ただし、売却に時間がかかる場合もあり、売却価格が市場状況によって変動する可能性があります。

そのため、換価分割を行うのであれば、売却に伴う諸経費も考慮しなくてはいけません。

不動産相続における遺産分割協議の流れ

相続開始後に不動産を賃貸に出すことはできるか

不動産相続における遺産分割協議の流れは以下の通りです。

  1. 相続人を確定する
  2. 遺産を調査・評価する
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 遺産分割協議書に署名・捺印する
  5. 相続登記を申請する

遺産の調査と評価が完了したあとは、相続人全員が参加する協議を開催し、遺産の分割方法を決定します。相続財産には不動産が含まれる場合が多く、具体的な分割方法を話し合う必要があります。

次に、遺産分割協議書をもとに相続登記を行い、不動産の名義変更を行います。手続きは法務局で行われ、相続人全員の署名捺印が必要です。

相続税申告も同時に行う必要があるため、必要書類を用意して税務署に提出しましょう。

遺産分割協議を開いて不動産を相続する際の注意点

相続税の納税について

遺産分割協議を開いて不動産を相続する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 遺言書を確認する
  • 不動産の評価額を把握する
  • 相続税対策を検討する

遺言書を確認する

遺産分割協議を行う前に、遺言書を確認することが重要です。遺言書には被相続人の意向が記されており、法的な効力を持つため、相続人全員が従う必要があります

たとえば、父親が特定の子供に家を相続させる旨を遺言書に記していた場合、指示に従う必要があります。遺言書が存在するかどうかを確認し、内容を把握することが最初のステップです。

不動産の評価額を把握する

不動産の相続においては、評価額を正確に把握することが重要です。不動産の評価額にもとづいて相続税が計算されるため、適正な評価を行わないと税額が変わる可能性があります

評価額を把握するためには、不動産鑑定士に依頼して正確な市場価値を評価してもらわなくてはいけません。評価額を把握することで、相続人間の公平な分割ができます。

相続税対策を検討する

不動産相続を行う際には、相続税対策を検討しましょう。不動産を相続する際には高額な相続税が発生する可能性があるため、事前の対策が必要です。

たとえば、相続税控除を利用したり、生命保険を活用して相続税を軽減する方法があります。対策を実施することで相続人が負担する税額を減らし、経済的な負担を軽減します。

不動産相続は専門家のサポートを受けると安心

不動産相続における分割方法は、遺産分割協議の中で決定します。相続時には遺産分割協議書への明記・提出が必要で、相続登記や相続税申告には遺産分割協議が不可欠です。

不動産相続は複雑な手続きが多いため、専門家への依頼も検討しましょう。専門家のサポートを受けることで、相続人間のトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きが可能となります。

もし不動産相続についてお悩みであれば、「船橋・習志野台法律事務所」にご相談ください。

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