コラム
相続放棄の際にやってはいけないこととは?基本とやっても問題ないことを紹介
2024.05.24
相続放棄の際にやってはいけないこととは?基本とやっても問題ないことを紹介
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「相続放棄でやってはいけないこととは?」「相続放棄の前後でやっても問題ないことは?」などと悩んでいませんか?
相続放棄では、法定単純承認に該当する行為や相続人の意思とは違った申述はやってはいけません。相続放棄を行う場合は、必要書類を正確に準備し、申述書に不備がないよう確認することが大切です。
本記事では、相続放棄でやってはいけないことの具体例を解説しています。相続放棄でやっても問題ないことも一緒にまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
相続放棄でやってはいけないこと3選
![相続放棄のイメージ](https://kitanaralaw.com/souzoku/wp-content/uploads/2024/05/Inheritance-Issues01.jpg)
相続放棄の基本として、以下の行為はやってはいけません。
- 法定単純承認に該当する行為
- 相続人の意思とは違った申述
- 必要書類の不足や申述書の不備
それぞれ詳しく解説します。
法定単純承認に該当する行為
相続放棄でやってはいけないことの1つに、法定単純承認に該当する行為があります。たとえば、被相続人の預貯金を引き出したり不動産を売却したりといった、被相続人の財産を自分のものとして扱う行為が該当します。
法定単純承認に該当すると相続放棄の権利を失い、自動的に相続人として財産だけでなく借金も引き継ぐ結果となるため注意が必要です。相続放棄を検討している場合、被相続人の財産には手を付けず、専門家へ相談しましょう。
相続人の意思とは違った申述
相続放棄の申述は代理人でも可能ですが、相続人の意思に関係なく相続放棄の申述をしてはいけません。相続放棄は被相続人の遺産を一切受け取らない意思表示で、家庭裁判所に申述をすることで行う法律上の手続きです。
本人の意思にもとづいて行う必要があるため、誤った申述は後にトラブルへ発展する恐れもあります。相続放棄の申述がされた時点で相続人としての地位を失うため、代理人への依頼は慎重に行うべきです。
必要書類の不足や申述書の不備
書類が不足している、または申述書に不備がある場合、相続放棄の手続きは受理されないため注意が必要です。家庭裁判所に提出する書類は、申述書だけでなく戸籍謄本や被相続人の死亡証明書など、複数の書類が必要になります。
申述書には相続放棄の意思を明確に示す必要があり、不備があると意思表示が認められない場合もあります。手続きをスムーズに進めるためには、必要書類を事前に確認し、申述書を慎重に作成することが大切です。
相続放棄でやってはいけないことの具体例と理由
![銀行の通帳](https://kitanaralaw.com/souzoku/wp-content/uploads/2024/05/Inheritance-Issues02.jpg)
相続放棄でやってはいけないことの具体例と理由をまとめると以下の通りです。
単純承認してしまう行為 | やってはいけない理由 |
---|---|
単純承認してしまう行為 | 相続放棄の権利を失い、負債も含めた全財産を引き継ぐことになる |
被相続人の預貯金の引き出し、解約、名義変更 | 財産の処分とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性がある |
実家の解体や売却 | 財産の処分に該当し、相続放棄の意思が無効になる |
賃貸アパートの解約 | 被相続人の権利を行使してしまうことになり、相続放棄が認められない |
家具や家電などの遺品整理 | 財産の処分と解釈され、相続放棄が無効になるリスクがある |
相続財産を処分する | 相続放棄の意思が無効となり、全財産の相続を余儀なくされる |
被相続人の資産からの債務(借金や税金)の支払い | 財産の処理とみなされ、相続放棄の権利を失う |
入院費の支払い | 被相続人の負債の一部を清算する行為とみなされる |
生活保護費の受給を継続する | 相続放棄の意思と矛盾し、法的な問題を引き起こす可能性がある |
クレジットカードや携帯電話の解約 | 被相続人の契約を処理することで、相続人としての行動とみなされる |
被相続人の借金の返済 | 相続放棄の意思に反して負債を引き受けることになり、相続放棄が無効になる |
相続放棄後の相続財産の隠匿・消費 | 相続放棄の意思が認められず、法的責任を問われる可能性がある |
相続放棄を考えている方々が、意図せず法定単純承認の条件を満たしてしまう場合もあります。いつの間にかやってはいけないことをしている恐れもあるため、事前に専門家に意見を聞くなどして対策を練りましょう。
相続放棄の前後でやっても問題ないこと一覧
相続放棄において相続人が行っても問題ないとされる行為には、財産の調査や維持管理に必要な最低限の行為が含まれます。例をまとめると以下の通りです。
- 葬儀・告別式への出席
- 住居の整理整頓
- 預貯金口座を凍結
- 郵便物の受け取り
- 生命保険金の受け取り
- 死亡退職金の受け取り
- 遺族年金の受け取り
- 相続財産の管理
相続放棄の申し立て後、家庭裁判所からの正式な決定を待つ間に、被相続人の財産に対する一時的な管理措置を取ることは許されています。
管理措置には、財産の保全や将来の相続人への引き継ぎを円滑に行うための準備が含まれます。財産の価値を変動させたり、相続人の利益になるような行為は相続放棄でやってはいけないことに該当するため注意しましょう。
まとめ
相続放棄は被相続人からの財産だけでなく、負債を引き継ぎたくない場合に選択される法的手続きです。しかし、特定の行為を行うことで相続放棄の権利を失う可能性もあります。
被相続人の財産を処分する行為や相続人の意思と異なる申述が、相続放棄を無効にする主な原因です。相続放棄ができなくなった場合、相続トラブルに強い弁護士への相談をしましょう。
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