コラム

相続放棄・相続登記とは?相続放棄者がいる場合の登記方法を状況別で解説

2023.12.21

相続放棄・相続登記とは?相続放棄者がいる場合の登記方法を状況別で解説

相続放棄・相続登記とは?相続放棄者がいる場合の登記方法を状況別で解説

船橋習志野台法律事務所の弁護士の中村です。

「相続放棄と相続登記の違いは?」「相続放棄者がいる場合の登記方法は?」

相続放棄とは、故人の財産と債務を一切承継しないという法的な手続きになります。相続登記は故人の財産でもある不動産の名義を相続人の名義に変更するための手続きになるため、間違えないよう注意が必要です。

本記事では、相続放棄のメリット・デメリットや相続登記に必要な書類や放置することのリスクについて解説しています。相続放棄者がいる場合の登記方法についてもまとめているため、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

相続放棄の概要

相続放棄の概要

身内の誰かが亡くなった際には、故人が保有していた財産を相続する権利が相続人に与えられます。相続人は財産を相続するのが一般的ではあるものの、状況によっては相続放棄を選択する人も多いです。

相続放棄とは?

相続放棄とは、故人の財産と債務を一切承継しないという法的な手続きです。相続放棄を行えば、故人の財産を相続できなくなります。

例えば、故人の財産が100万円残っていて借金が300万円あったとしましょう。もし相続放棄を選んだ場合、財産の100万円は受け取れなくなるものの、借金を引き継がなくて済みます。

もし相続放棄を行う際には、家庭裁判所に申立てを行うのが一般的です。相続放棄が認められるためには、相続開始を知った日から3か月以内に申立てを行う必要があります。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリットをまとめると以下の通りです。

メリット・被相続人の債務を相続しないくて済む
・相続税を納める必要がない
デメリット・相続財産を一切相続できない・相続放棄をしたことが公にされる・相続開始を知った日から3か月以内に申立てを行う必要がある

相続放棄の最大のメリットは、故人の債務を引き継がなくて済む点です。相続放棄を行えば、故人の債務を引き受けるリスクを回避できます。

ただし、相続放棄を行えば故人の財産が手に入らなくなるため注意しましょう。故人の財産には価値あるものも含まれるため、財産を手に入れるチャンスを失う結果となります。

そのため、債務超過や相続トラブルに巻き込まれたくない場合に相続放棄を検討すべきです。

相続登記の概要

相続登記の概要

相続登記は、故人の財産でもある不動産の名義を相続人の名義に変更するための手続きです。相続登記を行えば、不動産の取引や相続税の申告・納付などの手続きがスムーズに行えます。

相続登記は2024年4月1日から義務化されるため、不動産の所在地を管轄する法務局ごとに申請をしなくてはいけません。

参考:相続登記が義務化されます|東京法務局

相続登記を行う目的

相続登記を行う目的は故人の財産を相続人の名義に変更し、財産を自分のものとして利用や処分する権利を得るためです。相続登記を行えば相続人は故人の財産を正式に引き継ぐことができ、財産の利用や処分に関する権利を獲得できます。

不動産の所有権が明確になっていないと、不動産の取引や相続税の申告手続きが難しくなる可能性があるため注意が必要です。

相続登記に必要な書類

相続登記には以下の書類が必要です。

  • 戸籍謄本
  • 被相続人の死亡診断書
  • 遺産分割協議書(法定相続による場合は不要)
  • 登記識別情報または権利証

もし相続登記の対象となる不動産が複数ある場合は、それぞれの不動産ごとに必要書類を用意する必要があります。また、相続登記を自分で行う場合は、上記の書類に加えて『相続登記申請書』の作成が必要です。

相続登記申請書は法務局のホームページからダウンロードできるため、必要に応じて活用しましょう。

相続登記を放置することのリスク

相続登記を放置すると、以下のリスクが生じる可能性が高いです。

  • 不動産の所有権が不明確になり、トラブルに発展する可能性がある
  • 不動産の売買や贈与などの取引が難しくなる可能性がある
  • 相続税の申告・納付が遅れる可能性がある
  • 不動産の抵当権といった権利関係がそのまま残り、取引が難しくなる

相続登記を怠っていると、相続人が故人の財産を利用や処分する権利を得られなくなります。また、不動産の場合は固定資産税などの支払い義務も発生するため注意が必要です。

相続人同士の金銭的トラブルが発生する恐れもあるため、事前に話し合いを進めましょう。

【状況別】相続放棄者がいる場合の登記方法

相続放棄者がいる場合の登記方法は、通常の相続登記とは異なる手続きが必要となる場合があります。状況例をまとめると以下の通りです。

  • 相続放棄を行う前に別の相続人が登記をした場合
  • 他の相続人が不動産を取得する場合
  • 相続人の共有持分に対し債権者が仮差押えを行った場合
  • 売却済みの不動産の所有権移転登記が未了のまま死亡した場合

ここでは、特殊な状況における登記方法について詳しく説明します。

①相続放棄を行う前に別の相続人が登記をした場合

相続放棄を行う前に別の相続人が登記をした場合、無効となる可能性があります。この場合、相続放棄者以外の相続人が登記を行う必要があるため注意しましょう。

相続放棄者がいる場合、相続放棄をした相続人が相続放棄申述受理証明書を取得し、法務局への提出が必要です。相続登記に必要な書類と一緒に提出することで、相続放棄者が相続登記の対象から除外されます。

なお、相続放棄をした相続人が登記名義人となっている場合、登記の内容を訂正する更正登記を行いましょう。

②他の相続人が不動産を取得する場合

他の相続人が不動産を取得する場合、相続放棄をした相続人は不動産の所有権を取得しません。そのため、相続放棄者以外の相続人全員で協議を行い、遺産分割協議書を用意して相続登記を進める必要があります。

また、相続放棄をした相続人が不動産の共有者となっている場合、登記の内容を訂正する更正登記の手続きが必要です。更正登記を行えば、相続放棄をした相続人の持分が登記簿から抹消され、不動産の所有権を主張できなくなります。

③相続人の共有持分に対し債権者が仮差押えを行った場合

相続人の共有持分に対し債権者が仮差押えを行った場合、相続放棄をした相続人の共有持分は仮差押えの対象となります。そのため、相続登記を行う前に仮差押えの解除または解除の申立てを行い、「債権者の仮差押え決定書」を取得する必要があります。

仮差押えの解除または解除の申立てが受理されたら、登記の内容を訂正する更正登記の手続きが必要です。更正登記を行うことで、相続放棄をした相続人の持分が登記簿から抹消されます。

④売却済みの不動産の所有権移転登記が未了のまま死亡した場合

売却済みの不動産の所有権移転登記が未了のまま死亡した場合、不動産売買契約書と売買代金の領収書を取得する必要があります。

不動産売買契約書不動産の売買が成立したことを証明する書類
売買代金の領収書売買代金の支払いを証明する書類

書類の準備ができたら、相続放棄者以外の相続人全員で協議を行って相続登記を進めます。他の方法に比べて、手続きに必要な書類が一番多いため注意しましょう。

まとめ|複雑な相続放棄や登記の手続きはプロに任せよう

相続放棄や登記の手続きは、法的な知識や経験が必要な場合が多く、一般の人にとっては非常に複雑で難しいものです。特に、相続放棄者がいる場合や不動産の所有権移転登記が関わる場合など、状況が複雑になるとさらに難しくなるでしょう。

しかし、弁護士や司法書士といった専門家の力を借りれば、スムーズに手続きを進められます。専門家に依頼すれば、手続きのミスや不備を防げるため、トラブルを未然に防ぐことも可能です。

もし相続放棄や登記でお悩みであれば、「船橋・習志野台法律事務所」にご相談ください。

土日祝日も対応しているため、ぜひお気軽にご連絡ください。

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