コラム

相続放棄は生前にできない!相続放棄に代わる対策とは

2023.11.30

相続放棄は生前にできない!相続放棄に代わる対策とは

相続放棄の手続きを生前にできる?予めわかっている親の借金への対応方法

「相続放棄は生前にできる?」「相続放棄に代わる対策はある?」などと気になっていませんか?

相続放棄は被相続人の生前にはできません。もし被相続人が借金を抱えていて相続放棄を希望する場合は、自己破産を行うか生命保険に加入してもらうなどの対策が必要です。

本記事では、相続放棄が生前にできない理由や親が借金をした際にできる生前の対策を解説します。相続放棄に代わる対策方法や注意点もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

相続放棄は生前にできない

生前の相続放棄はできない

相続放棄は法律上、生前(被相続人の存命中)に行うことはできません。相続放棄が被相続人の死後にのみ可能であるという点は、日本の法律に基づいて成り立っています。

相続は被相続人が亡くなり、法律上の地位(財産の所有権、契約上の地位、その他権利義務関係)を承継することを意味します。地位の承継が生じる前(生前)の段階では相続が発生しておりません。

そのため、どうしても相続放棄をしたい場合は、代わりとなる別の対策を検討する必要があります。

相続放棄以外の親の借金への生前の対策

生前における親の借金への対応

もし親が借金をしていた状態で亡くなってしまったら、子どもが相続人となることがほとんどです。もし親が持つ借金への対策を生前からしたい場合は、以下の内容に取り組んでみましょう。

  • 自己破産をして債務整理することを勧める
  • 生命保険に加入してもらう

それぞれ詳しく解説します。

自己破産をして債務整理することを勧める

親が多額の借金を抱えている場合、自己破産を通じて債務を整理することも検討しましょう。自己破産は借金を清算し、経済的な再出発を可能にする法的手続きです。

借金を帳消しにすることで、相続時に子どもたちが負担を背負うことを防ぎます。ただし、自己破産には一定の条件があり、すべての借金が免除されるわけではないため注意が必要です。

また、自己破産には一定の社会的影響や制限が伴うため、慎重に選択しましょう。

生命保険に加入してもらう

親に生命保険に加入してもらうことで、相続時の借金を軽減する方法もあります。生命保険の受取人は相続財産とは別で保険金を受け取れるため、相続放棄の対象にはなりません。

生命保険には「定期保険」と「終身保険」の2種類があり、保険金額は借金の返済額を考慮して決めることが重要です。保障内容についても、死亡保障のみならず、病気や障害に対する保障が含まれているかも確認して選びましょう。

その他の生前の相続放棄に代わる対策

相続放棄は生前には行えないため、今のうちにその他の対策を進めておくことが大切です。以下に、生前の相続放棄に代わる対策方法をまとめました。

  • 遺言書の作成と遺留分の放棄
  • 推定相続人を廃除
  • 生前贈与

それぞれ詳しく解説します。

遺言書の作成と遺留分の放棄

遺言書の作成は、相続におけるトラブルを防ぐ効果的な手段です。遺言書によって、被相続人は自己の財産を自由に分配でき、相続人間の紛争を未然に防げます。

また、遺留分の放棄も重要な選択肢です。遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき財産の割合を指します。

相続人が遺留分を放棄することで、被相続人の意志による財産分配がよりスムーズに行われます。

推定相続人を廃除

推定相続人の廃除は、特定の相続人に相続させないための法的手段です。相続人が被相続人に対して重大な過失を犯した場合などに適用されます。

例えば、虐待や重大な侮辱、遺言書の偽造や破壊などの行為があった場合に行われることが多いです。廃除の手続きは被相続人が生前に行うことが一般的で、遺言書に廃除する相続人の名前と廃除理由を明記することで適用されます。

廃除された相続人は法定相続人としての地位を失い、相続権を行使できなくなります。

生前贈与

生前贈与は相続財産を生前に分配する方法で、相続時の財産の総額を減らし、相続税の負担を軽減できるという効果があります。また、生前贈与を通じて被相続人は自己の財産を、自分の意志で家族や親しい人に分配することが可能です。

ただし、年間110万円を超える贈与をしてしまうと贈与税が発生します。また、贈与された財産が相続時に遺留分を侵害する場合、遺留分減殺請求の対象となる可能性が高いです。

そのため、生前贈与を行う際には弁護士といった専門家の意見をもとに手続きを進めましょう。

相続放棄の注意点

相続放棄の手続きを進める際には、以下の点に注意してください。

  • 被相続人が亡くなって3ヶ月以内に手続きを済ませなくてはいけない
  • 1人が相続放棄しても他の人に相続権が引き継がれる

相続放棄を行うためには、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に手続きを完了する必要があります。期限を過ぎると手続きできなくなるため、注意が必要です。

また、1人が相続放棄を行っても相続する権利は他の相続人に引き継がれます。もし兄弟姉妹がいて全員が相続放棄を希望するならば、個別での手続きが必要となるため、かなり手間です。

そのため、相続放棄を行うならば事前に準備を進めておきましょう。

まとめ | 相続放棄は生前にできないが代わりとなる対策をしよう

相続放棄は生前にはできませんが、生前に行える対策方法はあります。もし親の借金に対する生前対策を検討しているならば、自己破産を勧めるか生命保険に加入してもらうなどの対策を施しましょう。

ただし、相続放棄に限らず生前にできる対策や手続きには、専門的な知識が必要になります。もし相続放棄についてお悩みであれば、「船橋・習志野台法律事務所」にご相談ください。

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