コラム

相続放棄をするための裁判所は最後の住所地?!申述をする裁判所の確認方法を解説

2022.04.15

相続放棄をするための裁判所は最後の住所地?!申述をする裁判所の確認方法を解説

相続放棄をするための裁判所は最後の住所地?!申述をする裁判所の確認方法を解説

こんにちは。船橋・習志野台法律事務所の弁護士中村です。

相続放棄は、単に遺産を放棄する宣言を他の相続人に対してするだけでは効力が発生しません。家庭裁判所に対して相続放棄の申述をして、これを家庭裁判所に受理される必要があります。

ただ、家庭裁判所といっても全国各地にあります。どこの家庭裁判所に相続放棄の申述をすべきか、ということを裁判管轄といいます。本コラムでは相続放棄の裁判管轄について解説します。

裁判管轄は被相続人(亡くなった方)の最後の住所地が基準となる

裁判管轄は被相続人(亡くなった方)の最後の住所地が基準となる

相続放棄の関係者は

  • 亡くなった本人(被相続人)
  • 共同相続人
  • 被相続人に対して借金の返済を求める人(債権者)

がいます。

これらの関係者のうち、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をすることになります。

相続放棄は、被相続人が死亡することで初めて可能になり、相続放棄をすることでそれまで相続人でなかった次順位の親族が相続人になり新たに相続放棄が可能になります。

以上の理由から、相続放棄の申述の処理は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で集中的に取り扱う必要があるのです。

なので、相続放棄を検討する場合、自分の住所地を管轄する家庭裁判所では相続放棄を受け付けられないことに注意すべきです。

最後の住所地とは?

最後の住所地とは?

では、最後の住所地とは具体的には何を意味するでしょうか?簡単に言うと、亡くなった時の生活の拠点としていた住所のことを意味します。

そして、被相続人の住民票除票に記載された住所が一般的には最後の住所地として扱われ、住民票記載の住所が相続放棄の管轄裁判所の基準となることが多いです。

被相続人の最後の住所地が分からない場合には、被相続人の本籍地をもとに戸籍の附票を入手すると最後の住所地が判明します。

戸籍の附票とは住所登録の履歴を知ることができる市役所発行の書類です。

また、被相続人の本籍地も住所も分からない場合は、相続放棄をしたい人の生まれた時の戸籍から両親の戸籍をたどっていくといずれは、被相続人の戸籍や住民票を取得することができます。

ただ、慣れていない人には難しい手続きなので、弁護士、司法書士などの専門家へ相談するのもいいでしょう。

住民票を入手できない場合は?

住民票を入手できない場合は?

相続放棄の裁判管轄は、被相続人の最後の住所地、つまり、被相続人の死亡時の住民票に記載の住所によるのが原則です。

もっとも、住民登録は死後5年が経過すると抹消されてしまい、住民票を発行できなくなります。

そうすると、被相続人の死亡から5年以上が経過してから、債権者からの請求などで被相続人の死亡を知って相続放棄をする場合には、住民票を入手することができません。

その場合、どのようにして被相続人の最後の住所地を特定できるでしょうか?まずは、住民票以外に被相続人の住所を記載した公的書類を探すことになります。

被相続人名義の不動産があれば、その不動産登記事項証明書を取り寄せると被相続人の住所が記載されています。

また、被相続人が出生から死亡まで本籍地が移動していない場合、本籍地を住所地と推定して裁判管轄が認められる場合があります。

どうしても、最後の住所地の手がかりとなる資料が全くない場合は、家事事件手続法により東京都千代田区が管轄地となり東京家庭裁判所が管轄裁判所となります。

【まとめ】管轄裁判所は必ず特定できる

ほとんどのケースで、被相続人の住民票除票により管轄裁判所を特定できます。

住民票の登録がなくなっている場合でも、古い郵便物など何かしら住所が記載されている書類があれば、それが管轄の基準となる可能性があります。

あとは、親族から最後の住所地を聴いて報告書にまとめるというやり方もあり得ます

このように、最後の住所地の特定に務めても、被相続人の住所地が分からないとなれば、東京家庭裁判所を管轄裁判所にできます。

つまり、被相続人と全く縁がなくてその最後の住所地を知る手段がなかったとしても、最終手段として東京家庭裁判所を管轄にして相続放棄の申述ができます。

  1. 相続放棄できるか不安
  2. 手続きするのが面倒
船橋・習志野台法律事務所なら 相続放棄は来所不要です
  1. メールでのやり取りのみ
    でOK
  2. 支払いは着手金のみ
  3. 困難事例も対応可
まずは専用フォームより相談内容を教えてください
相続放棄相談専用フォームはこちら
船橋習志野台法律事務所|初回60分無料 土日祝日・夜間20:30まで ご相談のお問い合わせはこちら