コラム
いつまでに済ませればいいの?相続放棄の手続期間や注意点について解説
2024.01.23
いつまでに済ませればいいの?相続放棄の手続期間や注意点について解説
身内の方が亡くなったときに直面する相続問題。なかには財産を相続する意思がなく「相続放棄」をしたい方もいるのではないでしょうか。
相続放棄には手続の期間が定められています。その期間が過ぎると被相続人の財産は自動的に相続人に継承されるので注意が必要です。
相続放棄はいつまでに手続を済ませなければならないのでしょうか。以下でみていきましょう。
目次
相続放棄はいつまで?期限は「原則3ヶ月以内」
相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。もし期限内に相続放棄をしなければ、相続をしたものと扱われ、亡くなった人の借金の返済義務を引き継いでしまいます。
相続放棄は、親や兄弟等がなくなった時にその財産や借金を引き継ぐのを放棄する家庭裁判所に対する手続きのことです。
時々、子どもに借金を背負わせたくないので生前のうちから子ども達に相続放棄をさせたいという相談を受けることがありますが、相続放棄はあくまでも、対象の方が亡くなってからでしかできません。
なので、訃報を受けた後で遺産が少ないことが分かっていれば、相続放棄をするかどうか早めに検討しなければなりません。
3ヶ月の起算日は「相続の開始を知った時」
相続放棄はいつまでに済ませなければならないのでしょうか。
民法第915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定されています。したがって、相続放棄する場合は、この3ヶ月の「熟慮期間」のうちに手続をする必要があります。
では「相続の開始があったことを知った時」とはいつの時点を指すのでしょうか。
通常は「相続の開始があったことを知った時」とは、自己のために相続の開始があったことを知った時点から、相続が開始されると解釈されています。ですが、相続の開始をいつ知ったかの証明は、一般的に容易ではありません。
そのため、特段の事情や証明がない限りは、除籍謄本から確認できる被相続人の死亡年月日を起算点とするのが基本となっています。
なお、起算点の考え方については下記の記事において詳しく説明しています。興味のある方はぜひご覧ください。
相続放棄の注意点
相続放棄の手続をする際には、以下の4点に注意してください。
3ヶ月が過ぎても相続放棄ができる場合がある
相続放棄は期間制限があるのが原則です。そのため、期間を過ぎた後は、負債を含めて遺産は全て相続されたことになります。ですが、親族が疎遠であったり他の相続人と連絡ができないといった理由があるときは、必ずしもその期間内に手続ができるとは限りません。
このような場合、裁判所に相続放棄の伸長を申し出ることで、3ヶ月の熟慮期間が過ぎていても相続放棄が認められる場合があります。
また、3ヶ月経過後に被相続人にマイナスの財産があることが明らかになったときは、その時点から3ヶ月の熟慮期間が設けられます。
例えば、相続人が知らない借金が被相続人にあり、被相続人の死亡から1年後に債権者から支払いの請求書が届いた場合、支払いの催促があった日から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。ただし、後から負債の存在を知ったことについて合理的な理由が求められます。
熟慮期間後の相続放棄については下記の記事で詳しく説明しています。熟慮期間に手続が間に合わない場合や、被相続人が死亡して3ヶ月以上経過しているときは、こちらのページも合わせてご覧ください。
プラスの財産を引き継ぐと相続放棄ができない
プラスの財産を引き継いでしまうと、それ以降は相続放棄ができません。相続放棄は相続放棄は、借金だけでなく預貯金や不動産などプラスの財産も同時に放棄する手続きであるためです。
例えば、被相続人の預貯金を私用に使ったり、不動産や自動車の名義を相続人名義に切り替えなどをすると、プラスの財産とともに被相続人の財産を相続したことになります。
例えば、
- 亡くなられた方の預貯金を払い戻して、自分の銀行口座に預け入れてしまう
- 不動産について相続の登記をしたり、自動車の名義変更で自分の名前にしてしまう
- 亡くなった直後に預貯金を払い戻して葬儀費用に充ててしまう
などといった行為はプラスの財産を取得したことになってしまいます。
ただし、生命保険の死亡保険金で受取人が指定されているものは遺産ではありません。これを受領しても、相続放棄ができます。
ただ、解約返戻金や亡くなる直前に入院等していて医療保険からの保険金が給付される場合は亡くなられた方ご本人が受け取る予定だったお金なのでこれは遺産(プラスの財産)に該当します。保険金の関係は、受け取っても相続放棄できる場合と相続放棄ができなくなる場合の区別が特に難しいです。
生命保険金については、以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はご覧ください。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄するには、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書を提出する必要があります。
遺産分割協議書に相続放棄する旨を記載したり、遺産の受取を拒否する宣言をしたとしても、相続放棄の効力は生じません。裁判所に対して相続放棄の申述書を提出することによって、初めて相続放棄の効力を生じます。
相続放棄手続きの流れ
相続放棄の申述には申述書のほかに、亡くなられた方と相続放棄をしたい方の親族関係を明らかにする戸籍謄本が必要です。
戸籍や申述書をそろえて家庭裁判所へ提出すると、おおむね1か月以内で家庭裁判所から放棄の意思を確認する旨の照会書が送付されます。この照会書に回答後、相続放棄受理通知書が届いた時点で相続放棄の手続が完了します。
こうした手続を一から調べて3ヶ月以内に手続を実施するのは大変な場合もあります。弁護士は最初から最後まで手続を代行できるため、手続きが煩雑な場合や、忙しくて手続きを進めるのが面倒な場合は弁護士へのご依頼するのがよいでしょう。
相続放棄は簡単?面倒?ケースによって異なります
相続放棄が簡単かどうかはケースによって異ります。以下において、相続放棄が簡単なケースと面倒なケースを紹介します。弁護士に依頼するべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
相続放棄が簡単なケース
- 被相続人の財産が明らかに債務超過状態にある
- 被相続人が死亡してから間がなく相続放棄の意思が決定している
- 被相続人の財産に不動産がない
- 相続人が自分1人である
- 債権者がいない
- 相続人全員が相続放棄の意思がある
- 書類を集めて提出する時間の余裕がある
相続放棄が面倒なケース
- 相続財産の負債額が明らかでない
- ほかの相続人との関係が悪い
- 相続人や債権者の数が多い
- 被相続人の死亡から3ヶ月以上経過してから相続を知った
- 相続財産に不動産がある
- 相続放棄前に負債の支払督促を受ける可能性がある
- 書類を集めるのが難しい
以上のようなケースでは、相続放棄を検討する段階から弁護士に相談した方がよいでしょう。相続放棄についての助言やアドバイスがもらえるのでトラブルを未然に防ぐことができます。
原則3ヶ月以内!手続が煩雑になりそうなときは弁護士に相談しよう
相続放棄の期限は亡くなったことを知ってから3ヶ月です。
また、以下の注意点はぜひ覚えておきましょう。
- プラスの財産を引き継ぐと相続放棄ができなくなる
- 3ヶ月過ぎていても相続放棄ができる場合がある
- 相続放棄をするためには3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きを済ませる必要がある※1
※1:申述書の提出が期限内であれば、相続放棄受理通知書を受け取るのは3か月を過ぎていて大丈夫です
手続が煩雑になる場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
船橋習志野台法律事務所なら相続放棄の手続がメールで完結・土日祝日も対応しております。ぜひお気軽にご相談ください。
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