コラム

手続きが間に合わない!相続放棄の期限を延長するには

2022.09.27

手続きが間に合わない!相続放棄の期限を延長するには

相続放棄の手続きは、被相続人が死亡した日、または相続人が相続の発生を知った日から3か月以内に行わなければなりません。しかし、事情があって3か月で手続きができないケースもあります。

こちらでは、相続放棄の期限を延長する方法や申し立ての手順、忙しくて自分では手続きができない場合の対処法について見ていきます。

相続放棄の伸長は理由があればできる

相続放棄の延長は理由があればできる

相続放棄の伸長は、裁判所が認めるだけの理由があった場合に可能です。どんな理由でも延長できるわけではありませんので、具体的な事例を見ていきましょう。

親族が疎遠だった場合

相続放棄をした場合、申し立て人は元々相続人ではなかったことになりますので、次順位の親族が法定相続人に繰り上がります。

そのため、相続放棄の申し立てをするときには、相続関係説明図や相続人全員の戸籍等を用意しなければなりません。しかし、遠方の親族については戸籍の取り寄せを郵便で行わなければなりませんし、親族と疎遠であれば何度も同じところに取り寄せをしなければならない等、時間がかかります。

この場合、とりあえずそろっている書類だけで3か月以内に申し立てを行い、順次手元に届いた書類を追加することが可能です。

3ヵ月調査しても財産が判明しない

被相続人の相続財産の調査をしても、全ての状況を把握するのが大変で3か月では間に合わないことがあります。
相続財産がプラスならば相続して、マイナスならば放棄したいと考えているなら、これらの調査は時間をかけて行いたいでしょう。この場合、財産調査のために延長を申請することが可能です。

他の相続人と連絡ができない

自分が相続放棄をしたことで、本来相続人ではなかった親族が相続人に繰り上がったり、相続割合が変動したりして、他の親族が大きな負債を背負ってしまうケースも少なくありません。

そのため、放棄をする前に相続人全員に自分が相続放棄をする予定であることを伝え、対処法を案内しておく必要があります。しかし、他の相続人と連絡が取れなければ、なかなか自分の手続きを進めることができないでしょう。この場合も伸長の申請が可能です。

申し立てするにはどうしたらいい?

申し立てするにはどうしたらいい?

相続放棄の伸長は、口頭で依頼することができません。裁判所に相続放棄の期間伸長の申し立て書を提出する必要がありますが、具体的にどのように進めればよいのでしょうか。以下に詳しく見ていきましょう。

申し立て場所

申し立て書の提出先は、相続放棄の申し立てを行うときと同じで、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。裁判所の管轄については、裁判所のホームページで確認できますので、事前にチェックしておきましょう。

申し立て人

期間伸長の申し立ては、相続放棄をする予定、かつ期間を延長したい相続人がそれぞれに行う必要があります。
例えば、相続放棄の期間延長を希望している相続人が複数いる場合には、全員が個別に自分を申し立て人として手続きをすることになります。

申し立てに必要な費用

期間伸長の申し立てにかかる費用は、800円の収入印紙と連絡用の郵便切手のみです。ただし、印紙や切手は裁判所内で購入できないケースがほとんどですので、前もって準備しておきましょう。
郵便切手の金額や枚数は裁判所によって異なるため、事前に管轄の裁判所に問い合わせておく必要があります。

申し立てに必要な書類

「相続放棄の期間伸長申立書」は、裁判所に書式が置いてありますし、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。加えて、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、伸長を求める相続人の戸籍謄本が最低限必要です。

被相続人と相続人の関係性が分かるものすべてが必要ですので、複数の戸籍を取り寄せることもあります。また、親族など利害関係人が申し立てる場合には、申し立て人の利害関係を証する資料も用意しましょう。

忙しくて申請できない時の対処法

忙しくて申請できない!そんなときは

このように、相続放棄だけでなく、期間の伸長の場合でも書類の取り寄せや申し立て書の作成など様々な手続きを3か月以内に行わなければなりません。忙しく、気が付けば3か月が経過していたというケースも少なくありませんし、書類の不備などで相続放棄ができなかったというトラブルもあり得ます。

相続人が被相続人の最後の住所地から離れて住んでいる場合や、相続人が多忙で準備が困難な場合には、これらの申請を多数こなしている法律事務所に依頼したほうが安心です。

船橋・習志野台法律事務所では、被相続人の死亡を知ってからすでに3か月過ぎているような困難事例にも対応しています。相続放棄についての様々なケースを取り扱っている実績がありますので、不安な方はまずはご相談ください。

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期間の延長も期限があるため、早めに手続きを

このように、相続放棄は必ずしも期間が伸長できるとは限りませんし、申し立てをする場合も3か月以内に行う必要があります。

この手続きを選択するのは被相続人が借金をしているケースがほとんどですので、手続きをきちんと済ませなければなりません。相続放棄すると決めたら早めに専門家に相談したり、準備に取り掛かりましょう。

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