コラム

相続放棄を弁護士へ依頼するメリットとは

2022.05.25

相続放棄を弁護士へ依頼するメリットとは

相続放棄を弁護士へ依頼するメリットとは

船橋習志野台法律事務所の弁護士の中村です。

相続放棄の手続は、必要な戸籍を揃えて、裁判所指定の申述書を記載して提出するだけなので、訴訟の提起と比べると、簡単な手続きといえます。

全く知識がなくても1人でやろうと思えばできそうです。それでも、弁護士へ依頼するメリットは大きいです。

ここでは、具体的にどのような弁護士に依頼するメリットがあるのか説明します。

必要書類の収集から申述書の作成まで全てを弁護士へ任せられる

必要書類の収集から申述書の作成まで全てを弁護士へ任せられる

相続放棄の手続は、裁判の提起より簡単とはいっても、戸籍の収集、特定の組み合わせの切手の準備、管轄裁判所の特定といくつか調べることがあります。全く知識がない人が、一から調べてやろうとすると、結構時間がかかります。

戸籍の収集では、親子の相続なのか、兄弟姉妹の相続かで必要な戸籍の範囲が変わります。管轄裁判所も、被相続人の住所を調べる必要があるし、裁判所は都道府県ごとに本庁があるほか、支部があり、支部の管轄を調べる必要があります。切手の組み合わせも裁判所ごとに異なってきます。

これらの調査事項を自分で全てやるより、弁護士へ全て任せる方が確実であるし、早く手続に着手できます。

正確で有効な申述書を作成できる

正確で有効な申述書を作成できる

相続放棄をするためには、家庭裁判所指定の書式である相続放棄の申述書に必要事項を記入する必要があります。本籍地、住所、生年月日などは問題なく記載できるでしょう。

ただ、相続開始を知った日は、被相続人が死亡した日を記載すべきか、死亡したのを知った日を記載すべきなのか、相続放棄をする事情によって異なってきます。

また、相続放棄をする理由についても、記載内容によっては、相続を承認したとみなされて、放棄ができなくなってしまうことがあります。

弁護士に任せることで、適切な内容の記載ができ、相続放棄が認められないといった事態を避けることができます。

裁判所とのやりとりも任せられる

裁判所とのやりとりも任せられる

相続放棄申請後裁判所から連絡がある

相続放棄の申述書を提出すると、後日、裁判所から本当に相続放棄するのか否かの意思確認が求められます。

相続放棄をすると、最初から相続人でないこととなり、本来もらえる遺産を取得できず、他の相続人の取り分が増えることになります。

そのため、他の相続人が遺産の取り分を増やすために、なりすましで相続放棄の申述をしていないかを確認するため、裁判所が意思確認の手続をするのです。

手続きを弁護士が代理してくれる

これを照会というのですが、弁護士が手続きを代理すれば、電話で弁護士に確認したり、弁護士が上申書を作成することで、照会の手続きをそれ以上求めない裁判所もあります。

弁護士が代理をしたケースでも本人に照会書が届いて回答を求められることもありますが、これについても代理をした弁護士に相談し適切な回答をすることができます。

その他、追加書類の指示なども弁護士が窓口となることができます。

仮に、弁護士が代理しなければ、平日の日中時間帯に裁判所からの電話に応対する必要があったり、照会書を自分で記載しなければなりません。こうした手間を省いて、確実に照会手続きを進められるのが、弁護士へ依頼するメリットです。

相続放棄の期間を過ぎても対応してもらえる弁護士も

3ヶ月を過ぎた相続放棄は原則認められませんが、状況によっては相続放棄が可能な場合があります。
まずは弁護士に相談してみましょう。

例えば、借金の存在を知らず相続放棄の手続きを進めていなかったとしても、知らなかったことを証明できれば3ヵ月を過ぎても相続放棄は可能です。

忙しい人は、相続放棄を弁護士へ依頼しましょう

これまで述べてきたように、相続放棄の申述を進めるには、戸籍の収集、切手、印紙の準備、申述書の記載など、ある程度、手間がかかる作業となります。また、相続放棄の申述書の提出後も裁判所とのやり取りが必要となることがあります。

弁護士へ依頼すれば、これらの手間を全て専門家に任せることができます。船橋・習志野台法律事務所なら相続放棄は33,000円から承っています。また、来所不要でメールのやり取りだけで完結するため忙しい方にもおすすめです。
ぜひ気軽にお問い合わせください。

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