コラム

弁護士が解説!相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用

2023.06.19

弁護士が解説!相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用

相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用を解説!だれが払うのかも紹介

こんにちは。船橋・習志野台法律事務所です。

遺産の相続放棄の手続きは、裁判所とのやり取りや、書面の書き方が重要となります。相続放棄の手続きを全て自身で行うのは難しいため、弁護士に手続きの依頼をする場合がほとんどです。

しかし、弁護士に遺産の相続放棄を依頼する場合、費用面が心配という人は少なくありません。

今回は、弁護士に相続放棄を依頼する際の費用についてご紹介いたします。弁護士に遺産の相続放棄を依頼した際の費用は誰が支払うのかなどについても併せて解説いたしますので、参考にしていただけますと幸いです。

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相続放棄の費用相場は5~10万円

弁護士費用はいくら?相続放棄の場合は5~10万円であることが多い

相続放棄を弁護士に依頼した場合の費用は、概ね5万円から10万円程度の範囲で設定している法律事務所が多いといえそうです。

安いところでは3万円前後でも引き受ける弁護士も存在するようです。

もちろん、弁護士費用は相談した上で、この相続放棄がどれだけの難易度で、解決に時間や労力がどれだけかかるかを弁護士が聞き取った段階で最終的な判断を下すため、最終的にいくらほどの費用がかかるかは弁護士に相談してみなければわからない、という点はあらかじめ注意しましょう。

弁護士の報酬に関する規定で相場を算出

弁護士へ依頼する場合、相談費用や着手金、成功報酬金の金額が弁護士ごとに異なるため一概に「費用は〇円」と断定することはできません。しかし、日本弁護士連合会では「弁護士の報酬に関する規程」を設けています。

弁護士の報酬に関する規程

第二条 弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
引用:弁護士の報酬に関する規程

今回は弁護士の報酬に関する規程に基いた相場をご紹介しております。

相続放棄相談時の弁護士費用の内訳

相続放棄相談時の弁護士費用の内訳

相続放棄を行う際の弁護士費用については、いくつかの種類に分けることが可能です。

具体的にどのようなお金を支払うことになるのか、各費用の内訳についてそれぞれ説明します。

相談費用

弁護士の依頼前に相談を行う上で発生する費用。いわゆる「初回相談」と呼ばれるステップにかかる費用です。

弁護士にアポイントメントを取り、直接会って、相続放棄を行うにあたっての必要な手続きの説明を受けたり、相続放棄を行うにあたっての現在の状況を説明したりします。

初回相談に関しては無料で行っている弁護士も珍しくないため、このステップでは必ずしも費用がかかるとは限りません。有料の場合は、5000円から1万円くらいであることが多いです。

書類作成代行費用

相続放棄のための手続きの際には、裁判所から様々な書類の作成と提出を求められます。これらの書類の作成を代行するのが弁護士の仕事です。書類の作成の手間等によって変わりますが、5000円から1万円程度です。

また、必要に応じて書類を取り寄せる書類取得費用も含まれる場合があります。

ちなみに、取得する書類の中には戸籍謄本などが含まれますが、これらの書類を取り寄せる事自体は難しくないため、依頼者本人が行うケースもあります。この場合、書類取得費用分が書類作成代行費用から差し引かれるため、弁護士費用を少しでも抑えたい場合は書類を取り寄せることは自身で行うという選択肢を覚えておくと良いでしょう。

代理手数料

弁護士に相続放棄の依頼を行った場合、弁護士は依頼者の代理人として動いてもらうことになります。

即ち、裁判所などの関係機関とのやり取りは本来依頼者本人が行うところを、弁護士が表に立って代わりに行ってもらうことになります。その場合、代理人として動いてもらうための諸々の費用や手数料が代理手数料となります。

実際に弁護士に相続放棄の依頼を行う際には「着手金」という形で支払うことになります。基本的にこの費用が内訳の中で一番高く、安いところでは2万円、高くつく場合は10万円前後です。

相続放棄の場合、成功報酬は支払わない可能性が高い

弁護士へ支払う金額について、案件が解決した場合に支払う「成功報酬」というものがありますが、相続放棄においては成功報酬を払うケースは少ないようです。

相続放棄の場合、よほど案件がこじれていない場合は手続きがスムーズに進むことが多いためと考えられます。

相続放棄の弁護士費用は、原則依頼人本人が支払う

相続放棄の弁護士費用は原則依頼人本人が払う

相続放棄の弁護士費用は、原則として依頼者本人が支払うことになります。

ただ、相続放棄の目的が他の相続人に遺産を譲るためであった場合は、相続放棄によって遺産を受け取ることになった相続人が弁護士費用を出すというケースもあります。こうした場合の決まりは特に無いため、だれが弁護士費用を負担するかは当事者同士で事前に話し合っておくと良いでしょう。

複数人で同時に相続放棄をする場合

複数人で同時に相続放棄をする場合、まとめて同じ弁護士に依頼をすると一人あたりの弁護士費用が安くなる場合があります。

まとめて依頼した場合、弁護士費用は依頼者の人数分請求されますが、こちらも厳密にだれが払うか、という決まりはありません。

均等に割り勘を行う、相続放棄を提案した発起人が多く払うなど、事前に当事者同士の話し合いでどうするか決めることをおすすめします。

【まとめ】相続放棄は弁護士への相談がおすすめ

相続放棄は裁判所とのやり取りや提出必要書類が多く、自身で全て行うことは難しいでしょう。

弁護士に相談する場合、費用面は法律事務所によって様々です。初回相談を無料でおこなっている弁護士も多いので、まずは相談してみることをおすすめします。

相続放棄を弁護士に依頼した場合、費用は原則依頼者本人が支払います。ただし、複数人で同時に相続放棄をする場合は、一人あたりの弁護士費用が安くなることがあります。複数人で依頼する場合は弁護士への相談前に事前に当事者同士で話し合い、誰がどれだけ支払うか決めておくことをおすすめします。

船橋・習志野台法律事務所では来所不要で相続放棄のお手続きが可能です。
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