相談事例

相続人の一部と連絡が取れない

2021.02.08

相続人の一部と連絡が取れない

相続問題

生涯独身の叔母がなくなり、叔母は末っ子で兄弟は全員なくなっており、相続人は私を含む、甥と姪の合計7人になります。預金が約3000万円くらいあって、7人で等分にわけようと思っているのですが、亡くなった叔母の一番下の妹の子どもと連絡が取れません。そのため、銀行の払い戻しに必要な印鑑が揃わなくて、1円も引き出せない状態が半年も続いています。どうすれば、叔母の預金を払い戻しできますか?

対応方法

相続人の一部と連絡が取れない時、または、遺産分割協議(遺産分配の話し合い)に応じない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、裁判所を通して分配方法を決めることができると提案しました。仮に、その一人が欠席しても、審判という形で裁判官が遺産の分配方法を決定できるので、調停申立の依頼受けました。

結果

対応完了までにかかった期間:5か月
ご依頼者様にかかった費⽤:着手金22万円+(成功報酬10%+税)

連絡が取れなかった一番下の妹の子は、調停には出席して、裁判所での話し合いの結果、預金を等分して分配する遺産分割の調停が成立しました。相続人同士だけでは、全く連絡が取れず時間だけが過ぎても、弁護士に依頼して調停を申し立てれば、放っておくわけにはいかないと感じて出席してくることが多いです。そうすれば、それまで止まっていた話し合いがすすんで適切な遺産分割を実現できます。

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