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相続欠格とは?欠格となるケースと代襲相続との関連性をわかりやすく解説

2024.08.22

相続欠格とは?欠格となるケースと代襲相続との関連性をわかりやすく解説

相続欠格とは?欠格となるケースと代襲相続との関連性をわかりやすく解説

「相続欠格とは?」「欠格となるケースは?」などと悩んでいませんか?

相続欠格とは、法律で定められた非行を行った相続人が自動的に相続権を失う制度です。被相続人や同順位以上の相続人を殺害したり、遺言や遺言の変更をした場合に適用されます。

本記事では、相続欠格の基本や具体的なケースについて解説します。代襲相続との関連性や相続欠格と判断された場合の注意点もまとめているため、ぜひ参考にしてください。

相続欠格とは?

相続欠格とは?

相続欠格とは、法律で定められた重大な非行を行った相続人が自動的に相続権を失う制度です。相続欠格になると、遺留分の権利が失われ相続権も剥奪されます。

被相続人の意思を侵害し、相続手続きを不正に行おうとする行為を防止するために設けられた制度でもあります。法律に基づいて自動的に効力が生じる点が特徴的で、家庭裁判所への申立てといった特別な手続きも必要ありません。

相続欠格となったら遺留分の権利も失い、原則として取り消しはできませんが、被相続人が許せば相続権を取り戻せます。

相続欠格となるケース

相続欠格となるケース

相続欠格は、民法891条で定められている非行を行った場合に適用されます。ここでは、相続欠格となるケースをe-GOV の「民法 第八百九十一条」に書かれている内容にしたがって解説します。

故意に被相続人や同順位以上の相続人を殺害、もしくは殺害しようとした場合

遺産を独占しようとして被相続人を殺害した、もしくは殺害しようとした場合、相続欠格に該当します。被相続人や他の相続人の生命を直接的に脅かすため、法律で最も厳しく罰せられるべき行為です。

最も重いケースとして、相続権が即座に剥奪されるだけでなく、刑事罰が科せられます。

被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかった場合

家族が被相続人の殺害について知っていながら警察に報告しなかった場合、家族は相続権を失います。殺害事件の隠蔽に加担するものであり、相続手続きの公正さを大きく損なうため、相続権が剥奪されます。

被相続人の殺害を隠蔽する意図が明確であるため、法的に厳しく罰せられる可能性が高いです。

被相続人の遺言や遺言の変更を詐欺や脅迫にて妨げた場合

相続人が被相続人を脅して遺言の内容を変更してしまうと、脅迫とみなされて相続人は相続権を失います。詐欺とは、虚偽の情報を提供して遺言内容を変更させる行為で、脅迫は暴力や威嚇にて遺言内容を強制的に変更させる行為です。

詐欺や脅迫による遺言の変更は、被相続人の意思を不当に操作する行為とみなされるため、法律で厳しく制裁されます。

被相続人の遺言や遺言の変更を詐欺や脅迫にて強制した場合

詐欺や脅迫によって被相続人に無理やり遺言を作成させる行為は、遺言の自由を侵害するため、相続権が剥奪されます。たとえば、相続人が被相続人に対して「遺言内容を変えないと害を加える」と脅した場合、相続人は相続権を失います。

遺言内容を不正に操作する内容は、法律で厳しく取り締まられる可能性が高いです。

被相続人の遺言書を偽造・隠蔽・破棄した場合

遺言の内容を故意に変更・隠蔽する行為は遺言の公正性を損なうため、相続権が剥奪されます。たとえば、相続人が他の相続人の存在を隠すために遺言書を破棄した場合、不正をはたらいた相続人は相続権を失います。

相続手続きの公正性を著しく損なうため、偽造や隠蔽は決して行ってはいけない行為です。

相続欠格と代襲相続の関連性

相続欠格が発生すると、欠格者の子供は代襲相続人として相続権を引き継ぎます。代襲相続とは、相続人が相続前に死亡や相続欠格などの理由で相続権を失った場合、子どもが代わりに相続人となる制度です。

たとえば、相続欠格者が被相続人を殺害した場合、子供が代襲相続人として遺産を受け取る権利をもちます。法律上、代襲相続は欠格者の行為に関係なく、代襲相続人に不利益を及ぼさないように設計されています。

代襲相続の詳細については、以下の記事を参考にしてください。

相続欠格と判断された場合の注意点

相続欠格と判断された場合の注意点

もし相続欠格となるケースに該当してしまった場合、以下の点に注意しましょう。

  • 相続欠格は特定の被相続人に対してのみ発生する
  • 相続欠格は原則として取り消しできない
  • 遺言での指定は無効になる

詳しく解説します。

相続欠格は特定の被相続人に対してのみ発生する

欠格行為は特定の被相続人に対してのみ発生します。たとえば、被相続人Aに対する殺害未遂があった場合、相続欠格は被相続人Aに対してのみ適用されます。

相続欠格は個別のケースに基づいて適用されるため、相続人全体に影響が広がるわけではありません。相続欠格は適用される範囲が限定され、不必要な相続権の剥奪を防ぎます。

相続欠格は原則として取り消しできない

相続欠格は原則として取り消しができず、一度欠格と判断されると相続権は永久に失われます。相続欠格は危険な行為とみなされ、今後も相続手続きを不正に操作する可能性があるためです。

ただし、相続資格の回復を認めた裁判例が存在するため、回復の余地が全くないわけではありません。被相続人の許しだけで簡単に相続欠格が免除されるわけではないため、注意が必要です。

遺言での指定は無効になる

相続欠格者が遺言で指定されていた場合、指定は無効になります。なぜなら、相続欠格者が遺言内容を不正に操作した可能性があるためです。

もし相続欠格者が詐欺や脅迫で遺言書を作成させた場合、遺言書自体が無効となります。遺言が無効となった場合、法定相続に従って処理されます。

相続欠格に該当する場合は専門家に相談しよう

相続欠格とは、法律で定められた非行を行った相続人が自動的に相続権を失う制度です。被相続人や同順位以上の相続人を殺害したり、遺言や遺言の変更をした場合に適用されます。

親族の1人が相続欠格と判断された場合、他の相続人に遺産が分割されます。もし遺産相続の手続きが不十分な場合、相続人同士でのトラブルが発生する恐れもあるため、専門家に相談するのが得策です。

もし相続関連でお悩みであれば、「船橋・習志野台法律事務所」にご相談ください。

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