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遺産分割協議証明書の日付はバラバラでも問題ない?記載する日時の基本を解説

2024.07.09

遺産分割協議証明書の日付はバラバラでも問題ない?記載する日時の基本を解説

遺産分割協議証明書の日付はバラバラでも問題ない?記載する日時の基本を解説

「遺産分割協議証明書の日付がバラバラになっても問題ない?」と悩んでいませんか?

遺産分割協議証明書の日付がバラバラでも、法的に問題ありません。相続人や相続財産の種類によって、作成時期が異なる場合があります。

本記事では、遺産分割協議証明書の定義や日付がバラバラになる理由をまとめました日付に関する基礎知識を詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

遺産分割協議証明書とは?

遺産分割と書かれたノートやボールペン、電卓の写真

遺産分割協議証明書は、相続人全員が合意した遺産分割内容を証明するための書類です。遺産分割協議書とは異なり、証明書としての形式を持つため、公的機関や第三者に対して遺産分割の内容を明確に示せます。

たとえば、銀行や不動産登記の際に提示すれば、相続財産の名義変更や引き継ぎが円滑に進みます。遺産分割協議証明書を作成することで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことが可能です。

遺産分割協議証明書の日付はバラバラでも問題ない

本を持った女性の弁護士

遺産分割協議証明書の日付がバラバラでも、法的には問題ありません重要なのは、相続人全員の合意が揃っていることです。

相続人の署名時期の違いや財産の種類による手続きの差によって日付は変化しますが、法的な効力には影響を与えません。もし相続人の一人が署名を遅らせた場合でも、全員の署名が揃った時点で協議は成立します。

ただし、一番遅い日付が協議成立日として扱われるため、手続きを進める際には注意しましょう。

遺産分割協議証明書の日付がバラバラになる理由

遺産分割協議証明書の日付は、状況によってバラバラになります。理由は以下の通りです。

  • 相続人ごとに作成時期が異なるため
  • 相続財産の種類によって手続きに時間差が生じるため
  • 一部の財産のみ先に遺産分割を行うケースもあるため

相続人ごとに作成時期が異なるため

遺産分割協議証明書の日付がバラバラになる主な理由の1つは、相続人ごとに作成時期が異なるためです。相続人の中には仕事や住んでいる場所の都合で書類作成のタイミングがずれる場合があります。

たとえば、海外に住んでいる相続人が帰国してから署名を行う場合、他の相続人より遅れてしまいます。もし作成時期が異なったとしても、全員の署名が揃えば遺産分割協議証明書は有効です。

相続財産の種類によって手続きに時間差が生じるため

遺産分割協議証明書の日付がバラバラになるもう1つの理由は、相続財産の種類によって手続きに時間差が生じるためです。不動産や預貯金、株式などは相続財産の種類に応じて必要な手続きや書類が異なるため、処理にかかる時間も違ってきます。

不動産の名義変更には登記手続きが必要ですが、数週間から数ヶ月もの時間がかかってしまうのです。一方、銀行口座の相続手続きは比較的短期間で完了するため、手続きの違いによって日付のズレを引き起こします。

一部の財産のみ先に遺産分割を行うケースもあるため

一部の財産のみを先に遺産分割するケースも、遺産分割協議証明書の日付がバラバラになる原因です。たとえば、現金や預貯金といった比較的簡単に分割できる財産については先に分割を行います。

一方、不動産や株式などの手続きに時間がかかる財産は後回しにするケースがほとんどです。結果、先に分割された財産に関する協議書の日付と、後から分割された財産に関する協議書の日付が異なってきます。

遺産分割協議証明書の日付に関する基礎項目

時計とカレンダーの写真

遺産分割協議証明書の日付について、以下の項目を理解しておきましょう。

  • 相続発生前の遺産分割協議は無効
  • 印鑑証明書の日付は遺産分割協議より古くても有効
  • 遺産分割協議書で不動産の名義変更をする際の「原因日付」は、協議成立日

相続発生前の遺産分割協議は無効

相続発生前の遺産分割協議は無効です。相続は被相続人の死亡によって初めて開始されるため、それ以前に行われた協議は法的効力をもちません

たとえば、家族内で事前に遺産分割について話し合いがあったとしても、相続が開始される前の合意は無効となります。そのため、相続人は相続開始後に正式な遺産分割協議を行う必要があります。

印鑑証明書の日付は遺産分割協議より古くても有効

印鑑証明書の日付は、遺産分割協議より古くても有効です。

印鑑証明書は印鑑の実在を証明するもので、有効期間は提出する機関によって異なりますが概ね遺産分割協議証明書の署名の日付から過去に遡って3か月から6ヶ月以内程度となっています。

たとえば、遺産分割協議が数ヶ月にわたって行われる場合、最初に取得した印鑑証明書が古くなったとしても使用できます。遺産分割協議の正当性を確保するためにも、印鑑証明書は期限に関係なく用意しておくことが大切です。

遺産分割協議書で不動産の名義変更をする際の「原因日付」は、協議成立日

遺産分割協議書で不動産の名義変更を行う際の「原因日付」は、協議成立日とされます。法的手続きを正確に行うためにも、日付の間違いに注意しましょう。

不動産の名義変更を行う際には、遺産分割協議が正式に成立した日を原因日付として記載する必要があります。協議が成立した日を明確に記載すれば、登記手続きがスムーズです。

ただし、協議書に署名・捺印した相続人全員の日付が一致している必要があるため、手続きを進める際には注意しましょう。

遺産分割協議証明書の日付には注意しよう

遺産分割協議証明書の日付がバラバラでも、法的に問題ありません。相続人や相続財産の種類によっては作成時期が異なる場合もあり、協議成立日が予定よりズレる恐れもあるため注意が必要です。

遺産分割協議証明書の作成は複雑であり、さまざまな法的リスクが伴います。遺産分割をスムーズに進めたい場合、専門家に相談するのが得策です。

もし相続のことでお悩みであれば、「船橋・習志野台法律事務所」にご相談ください。

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