コラム

遺産分割協議に相続人以外の参加は可能?参加できる人とできない人について解説!

2023.07.25

遺産分割協議に相続人以外の参加は可能?参加できる人とできない人について解説!

遺産分割協議に相続人以外の参加は可能?参加できる人とできない人について解説!

遺産分割協議は、相続人が集まり故人の残した遺産の配分を決める話し合いです。遺産分割協議で決まったことは、遺産分割協議書にまとめられ法的効力を持つので、その内容に従って遺産を分けなければいけません。

その遺産分割協議を行うにあたって、資格があり参加できる人とできない人がいます。今回の記事では、遺産分割協議に相続人以外が参加することが可能なのかについて解説をしていきます。

相続人以外が遺産分割協議に参加することはある

相続人以外が遺産分割協議に参加することはある

原則、遺産分割協議には相続人しか参加しない

遺産分割協議に参加できるのは、原則として相続人だけです。もし、相続人以外が参加していた場合には、協議分割が無効になる可能性が高いです。その場合、あらためて相続人だけが集まって遺産分割協議をしなければいけません。

しかしながら、遺産分割協議をやり直すとしても、それまでに最初の遺産分割協議に基づいて相続された遺産を売却してしまう可能性もあります。その場合、遺産を買った新しい権利者は保護されるので、売買契約は有効です。

また、不動産のような相続登記をする遺産の場合、相続登記のやり直しをしなければならず、法的な手続きや登録免許税の支払いが必要となるでしょう。

相続人以外が参加していても絶対に無効になるわけではない

原則として相続人以外が参加できない遺産分割協議ですが、もし相続人以外が参加していても協議の内容は絶対に無効となるわけではありません。ここでポイントになるのは、参加した相続人以外の人が、どれだけ遺産分割協議に影響を与えたのかということです。

配偶者の参加で無効にならない例

例えば、相続人が亡くなった親の遺産分割協議に参加するとき、一緒に配偶者を連れてきたとします。配偶者には相続の権利がないので、本来ならば遺産分割協議に参加できません。

そのとき、相続人が全員参加していて、なおかつ配偶者が何も口出しをせず遺産分割協議書にも署名をしなければ、遺産分割協議に影響がなかったということで無効になることはないでしょう。

配偶者の参加で無効になる例

一方で、配偶者が口出しをして自分の取り分を確保した場合には無効になる可能性が高いです。しかしながら、分割協議全体を無効にすれば、すでに遺産を処分してしまった他の相続人が不利益を被る状況も考えられます。

その場合は、配偶者の取り分が遺産の重要な部分ではないのであれば、分割協議全体ではなく影響があった部分だけを無効にして解決します。

以上のことから、分割協議が無効になるのかの判断と、無効になる範囲は、その時の状況次第ということが言えるでしょう。そして無効になるのか、ならないのかということは、相続人同士がもめるきっかけになるので注意しなければいけません。

遺産分割協議に相続人以外で参加できる人

遺産分割協議に相続人以外で参加できる人

無効になる場合とならない場合の例をご紹介しましたが、あらかじめ相続人以外でも参加が認められている人がいます。以下で解説していきます。

包括受遺者

包括遺贈は、故人が遺言書で遺産の全部あるいは一部を包括的に指定した人に譲ることです。包括遺贈をする相手は、法的に認められた相続人以外でも構いません。

包括的というのは、具体的に家や車などの遺産を特定して譲るのではなく、「全財産」や「財産の3分の1」というように遺産を配分する割合を示しています。

包括遺贈者は、遺産分割協議に参加して他の相続人と話し合うことで、具体的に「何を」取得するのかを決めることになるでしょう。

なお、「不動産以外を遺贈する」「貯金以外を遺贈する」というように、包括遺贈者の取り分が話し合わなくても分かる場合は、遺産分割協議への参加は不要です。

相続人の法定代理人

相続人が未成年であった場合、当人ではなく法定代理人が遺産分割協議に参加します。法定代理人には、一般的に親権者がなるものですが、すでに他界しているなどの事情があるときには家庭裁判所に認められた未成年後見人が法定代理人となります。

未成年後見人は、親族以外にも弁護士や司法書士などの専門家に任せることができます。

相続分の譲受人

相続人が相続人以外の人に相続分を譲渡した場合、その人は相続分の譲受人ということになり遺産分割協議に参加できます。相続分の譲渡は、他の相続人の承諾は不要です。

そうして譲渡した相続分ですが、不動産のように複数の相続人が一緒に相続をする遺産であった場合、1ヶ月以内であれば共同相続人が相続分の譲受人に対価を支払うことで相続分を取り戻すことができます。その際に、相続分の譲受人の承諾は不要です。

相続人の破産管財人

相続人が、借金をして破産をしてしまうと財産管理権を失います。財産には相続する遺産も含まれるので、遺産分割協議に破産管財人が参加することになります。

遺産分割協議の内容にもとづき、遺産が分けられたら破産管財人は遺産を換金して債権者へ配当します。

行方不明者の財産管理人

遺産分割協議というのは、相続人全員が参加しなければ無効です。そのため、相続人の中で行方不明になっている人がいれば、遺産分割協議を行うことができなくなります。

しかしながら、相続税の申告期限など様々な事情があるので、いつまでも遺産分割をしないわけにはいきません。そこで不在者財産管理人を専任して、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらいます。

不在者財産管理人には特別な資格が不要で、一般的に親族や弁護士・司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。

遺産分割協議に相続人以外の参加を考えているならば弁護士に相談

遺産分割協議は、原則として相続人以外が参加できません。相続人以外の参加で競技内容が絶対に無効となるわけではありませんが、無効になるかどうかでもめる可能性があります。

遺産分割協議に参加できる包括受遺者、参加できない相続放棄をした人など、法で定められたルールを確認しておきましょう。遺産分割協議に相続人以外を参加させたいなら、トラブルを未然に防ぐために弁護士に相談をしておくことをおすすめします。

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