コラム

相続放棄と携帯本体・料金の関係性とは?放棄後の解約・譲渡方法も解説

2023.12.22

相続放棄と携帯本体・料金の関係性とは?放棄後の解約・譲渡方法も解説

相続放棄と携帯本体・料金の関係性とは?放棄後の解約・譲渡方法も解説

船橋習志野台法律事務所の弁護士の中村です。

「相続放棄をする場合、携帯本体はどうすべき?」「相続放棄後の携帯料金は支払う必要がある?」

相続放棄をする場合、携帯本体の名義を変更しなくてはいけません。また、携帯本体を売却してしまうと相続放棄ができなくなる可能性もあるため、手続きの際には注意が必要です。

本記事では、相続放棄と携帯本体や料金の関係性について詳しく解説します。相続放棄後に携帯本体を解約、もしくは譲渡する際の方法もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

相続放棄と携帯本体の関係性

相続放棄と携帯本体の関係性

相続放棄を希望する場合、故人が所有していた携帯本体の取り扱いには注意しましょう。故人の遺品として携帯本体が残っている場合、以下の点に注意しながら相続放棄を行う必要があります。

  • 相続放棄をするなら携帯電話の名義変更をしてはいけない
  • 故人の携帯電話を解約しても相続放棄は可能
  • 携帯本体を売却すると相続放棄ができなくなる場合もある

それぞれ詳しく解説します。

相続放棄をするなら携帯電話の名義変更をしてはいけない

相続放棄をする際、故人の携帯本体の名義変更を勝手にしてはいけません。相続放棄をする前に名義を変更してしまうと、法的に「相続の意思がある」と解釈される場合があります。

結果として、相続放棄の意思表示が無効とされてしまい、相続放棄ができなくなる可能性が高くなります。そのため、名義変更は相続放棄が正式に認められてから行うべきです。

また、クレジットカードや銀行などの名義も同様で、変更してしまうと相続放棄できなくなる恐れもあるため注意しましょう。

故人の携帯電話を解約しても相続放棄は可能

故人の携帯電話を解約したとしても、相続放棄はできます。相続放棄とは相続人であることを放棄する意思表示で、被相続人の遺産を一切相続しない制度です。

相続放棄は相続開始から3か月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。故人の携帯電話は相続財産に含まれる可能性があるため、携帯電話の解約は相続財産の処分に当たると考えられます。

解約手続きをする際には携帯電話会社との契約内容や解約条件を確認し、適切に手続きを行いましょう。

携帯本体を売却すると相続放棄ができなくなる場合もある

故人の携帯本体を勝手に売却すると、相続放棄ができなくなる可能性もあるため注意しましょう。

携帯本体は相続財産に含まれる可能性があるため、故人の携帯本体を売却する行為は、相続財産を処分していると解釈されます。結果として、相続放棄が認められない可能性が高いです。

そのため、相続放棄を考慮している場合は携帯本体の売却は避け、相続放棄の手続きが完了するまで待ちましょう。被相続人の債務の免除を望む意思が伝われば、相続放棄が認められる可能性が高まります。

相続放棄と携帯料金の関係性

相続放棄と携帯料金の関係性

携帯本体と同様に、相続放棄を希望する場合は携帯料金の支払いにも注意しましょう。故人の携帯料金が未払いの場合、以下の点に気を付ける必要があります。

  • 相続放棄した場合は解約後の携帯本体の支払いは必要ない
  • 相続放棄をするなら遺産から携帯料金を払ってはいけない
  • 携帯料金を払うなら相続人の財産から行う必要がある

それぞれ詳しく解説します。

相続放棄した場合は解約後の携帯本体の支払いは必要ない

相続放棄を行った場合、故人が使用していた携帯電話の料金の支払い義務は相続人には発生しません。なぜなら、相続放棄により故人の財産だけでなく、負債も相続しないというルールが存在するからです。

ただし、相続放棄をせずに携帯本体を解約した場合、解約後の携帯本体の支払いは相続人の負担となります。支払いができていないことを忘れて延滞料金を支払う結果になる恐れもあるため、手続きを忘れないよう注意しましょう。

相続放棄をするなら遺産から携帯料金を払ってはいけない

相続放棄を考慮している場合、故人の遺産から携帯料金を支払う行為は避けましょう。遺産から料金を支払った場合、「相続の意思がある」と判断されて相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄をした場合、被相続人の資産だけでなく債務も相続されません。そのため、相続放棄の意思がある場合は、遺産に一切触らず手続きが完了するまで待ちましょう。

携帯料金を払うなら相続人の財産から行う必要がある

相続放棄を行う前に携帯料金を支払う必要がある場合、費用は相続人自身の財産から支払うべきです。自身で支払う行為は相続放棄の意思が変わらないことを示す行為と見なされるため、相続放棄の手続きがスムーズに進むでしょう。

もし相続人が複数いる場合は、誰が支払うのか話し合うことが大切です。適切な方法で料金を支払うことで、相続トラブルを避けられます。

相続放棄後に携帯電話を解約・譲渡する方法

相続放棄後に携帯電話を解約・譲渡する方法

相続放棄が正式に完了した後、故人の携帯電話に関する手続きを進められます。解約や譲渡の方法は、携帯電話会社の契約や規約により異なるため、具体的な手続きは各会社に確認することが重要です。

ここでは、一般的なやり方での解約方法と譲渡方法を紹介します。

解約方法

相続放棄が完了した後の携帯電話の解約は、通常の解約手続きとは異なる場合があるため注意が必要です。携帯電話を解約するまでの具体的な流れをまとめると、以下のとおりです。

  1. 相続放棄が受理されたことを確認する
  2. 携帯会社に解約の旨を電話、またはWebで伝える
  3. 解約手続きに必要な書類を提出して手続きを完了する

携帯会社によっては相続放棄の書類の提出を求められる場合があるため、必要に応じて準備しておきましょう。相続放棄の申立てを行った場合、家庭裁判所から『相続放棄申述受理通知書』が届くため、大事に保管しておくと安心です。

譲渡方法

相続放棄後に携帯電話を譲渡するまでの流れは、以下のとおりです。

  1. 相続放棄が受理されたことを確認する
  2. 譲渡先を探す
  3. 譲渡契約を交わす
  4. 携帯会社に解約の旨を伝える
  5. 譲渡手続きを行う
  6. 譲渡先に携帯電話を渡す

相続放棄後に携帯電話を譲渡する場合、譲渡先を探しましょう。譲渡先は故人や相続人と親しい友人・知人、もしくはフリマアプリやオークションサイトなどで探せます。

譲渡先が見つかったら譲渡契約を交わし、携帯会社に解約の旨を伝えましょう。譲渡契約を交わす際は、IMEI番号や端末代金の支払い方法などを明確に記載する必要があります。

最後に、携帯会社に解約の旨を伝えたら譲渡手続きを行い、携帯電話を渡せば完了です。

まとめ|複雑な相続放棄の手続きはプロに任せよう

相続放棄の手続きは法的な知識が必要であり、非常に複雑です。特に、携帯本体の取り扱いや料金の支払い手続きを誤ってしまうと、相続放棄が適用されない恐れもあります。

そのため、相続放棄を検討している場合、法律に詳しいプロの弁護士に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。

もし相続問題でお悩みであれば、「船橋・習志野台法律事務所」にご相談ください。相続の悩みに特化した法律事務所で、相続放棄であれば来所不要で対応いたします。

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