コラム

相続放棄後の債権者の対応とは?相続人・債権者の場合について解説

2023.10.03

相続放棄後の債権者の対応とは?相続人・債権者の場合について解説

相続放棄後の債権者の対応とは?相続人・債権者の場合について解説

相続財産の中に債務がある場合は、相続を放棄することで支払いの義務がなくなります。

しかし、きちんと相続放棄できているのか、債権者への対応はどのようにしたらいいのかなど、いろいろ悩むところも多いです。

この記事では、債務を相続放棄する場合に相続人がすべきことや注意点について解説します。
また、債務が相続放棄された場合に債権者が取れる選択肢についても解説していますので、合わせてご参照ください。

【相続人の場合】相続放棄したあとの債権者の対応

【相続人の場合】相続放棄したあとの債権者の対応

故人の遺産の相続人となった場合、相続財産の中に債務が含まれている場合があります。続を放棄すれば支払う必要はありませんが、きちんと相続放棄できているかの確認は必要です。

また、相続放棄したことを知らない債権者より、支払いの督促が来る場合もあります。

相続人が債務の相続を放棄した場合の対応について、以下より解説します。

きちんと相続放棄できているか確認する

きちんと相続放棄できているか確認する

相続権が発生したら、遺産調査をして相続するか放棄するかを決定します。

債務があったとしても資産があれば支払い可能な場合もありますが、遺産調査は複雑で手間がかかるので、弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

相続放棄する場合はすべて相続放棄する、資産のみ相続して債務は相続放棄するといった方法がありますが、相続財産が多いと抜け漏れが生じる可能性があります。

相続放棄したあと、債務をきちんと相続放棄できているか確認を行いましょう。

相続放棄したら債権者に連絡する

債務の相続を放棄したら、債権者に相続放棄した旨を連絡します。本来は相続放棄を債権者に連絡する義務はありませんが、支払いの督促が来る可能性があるので連絡しておいたほうが安心な場合もあります。

連絡する場合は、単に相続放棄した旨のみを伝えるだけで問題ありません。ただし、闇金などが債権者となっている場合は連絡しないようにしましょう。

相続放棄したあとで債権者から請求がきた場合

相続を放棄したあとで債権者から請求が来て、相続放棄したことを伝えたい場合は、相続放棄の証明書を提出します。相続放棄が完了したら受理できる「相続放棄申述受理通知書」のコピー、または「相続放棄申述受理証明書」を債権者に提示します。

相続放棄申述受理証明書の原本は裁判所で交付申請をする必要がありますが、債権者も交付申請することが可能です。

1円でも支払うと単純承認とみなされる

債権者から支払いを頼みこまれたとしても、相続を放棄するのであれば1円でも借金を支払ってはいけません。

相続放棄前でも放棄後でも、借金を支払ってしまうと相続財産を単純承認したとみなされる場合があります。単純承認とみなされた場合、資産・債務問わずすべての財産を相続することになる可能性があるので注意が必要です。

【債権者の場合】相続放棄されたあとの請求方法

【債権者の場合】相続放棄されたあとの請求方法

債権者の場合、故人に貸していたお金を回収できないのではないかと不安になるでしょう。相続人が相続を放棄しても、他の相続人に請求したり、相続財産管理人を通じて支払いを受けたりすることが可能です。

債務を相続放棄されたあとに取ることができる請求方法は、「他の相続人に請求する」と「相続財産管理人を通じて請求する」の2つがあります。

相続放棄後に債権者が取ることのできる請求方法について、以下より解説します。

他の相続人に請求する

故人にお金を貸していて、返済を請求したくても相続人が相続放棄している場合もあります。その時は、他の相続人に返済の請求をします。

相続人は被相続人の配偶者、親、子ども、兄弟姉妹などがあります。相続人が相続放棄したからといって、債権回収がただちに不可能になるわけではないので、他の相続人への請求を検討してみましょう。

他の相続人や相続人の所在については、戸籍謄本を取得して調べることが可能です。戸籍謄本を取得する際は第三者請求になるので、正当な請求理由を証明する書類が必要となります。

相続財産管理人を通じて請求する

相続人が全員相続放棄している場合や、故人に相続人がいないなどで請求できない場合は、相続財産管理人を通じて支払いを受けることが可能です。

相続の利害関係者(債権者、特定遺贈を受けた人)や検察官が、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをします。ただし、選任には2〜3ヶ月程度の時間を要することを念頭に置いておく必要があります。

また、相続財産管理人に支払う報酬も必要です。報酬が相続財産から払えない場合は与納金を支払わなければならず、費用が発生する可能性があるので注意しましょう。

まとめ

相続財産の中に借金が含まれている場合は、相続を放棄することで支払いの義務がなくなりますが、資産から返済ができる場合があるので放棄前に調査するのがよいでしょう。

相続財産が多い場合など、相続を放棄したつもりでもきちんと放棄できていない可能性もあります。相続が発生したら弁護士や司法書士に依頼して、財産の調査や相続・相続放棄の手続きを取るのがおすすめです。

船橋・習志野台法律事務所では、相続に関するご相談を受け付けています。相続や相続放棄、生前の遺言書作成などについて相談したい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

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