コラム

NHK受信料は相続放棄できる!ただ相続放棄には注意点も

2022.06.10

NHK受信料は相続放棄できる!ただ相続放棄には注意点も

NHK受信料は相続放棄できる!ただ相続放棄には注意点も

NHK受信料を滞納していた場合、支払い義務は本人から相続人に相続されてしまいます。支払いが難しい場合、NHK受信料を相続放棄するという手段があります。

しかし、NHK受信料を相続放棄した場合、他の遺産にも影響が出るので、事前に注意点を理解して相続放棄をしなければいけません。

そこでここでは、NHK受信料を相続放棄する際の注意点について解説します。

生前に滞納していたNHK受信料も相続放棄の対象になる

生前に滞納していたNHK受信料も相続放棄の対象

生前にNHK受信料を滞納していたら、その滞納分の受信料も相続時に支払う義務が発生します。

しかし、相続放棄を行えばこのNHK受信料を支払う義務はなくなります。ただし、NHK受信料を相続放棄ことで起こる問題も存在します。

それでは、相続放棄する際の注意点について解説していきます。

未払いのNHK受信料は相続放棄したら払わなくていい

これまで解説してきたように、未払いのNHK受信料は相続放棄を行えば支払いの義務がなくなります。

ただし、相続放棄を行うということはNHK受信料だけでなく他の財産を相続する権利も放棄するということです。万が一相続者となる故人が不動産や株式などの財産を所有していた場合、これらも相続放棄扱いとなってしまいます。

相続放棄した場合支払い義務は次の法定相続人に移る

子供が相続放棄をしたら相続の権利は親へ、親が相続放棄したら兄弟へと、相続には順位が決められ、法定相続人が相続放棄したら次の順位の法定相続人へ相続権が移るというルールが存在します。

相続においては財産だけでなく債務も相続されるので、相続放棄をしてNHK受信料の支払いをする義務を放棄した場合、次の法定相続人に支払いの義務も移ってしまいます。

また、相続放棄には期限があり、自分が相続人であることを知ってから一定期間経過してしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。
そこで相続放棄をした旨を次の法定相続人に伝えないと、後々に次の法定相続人に支払い義務が発生してトラブルに繋がる可能性があります。
したがってNHK受信料に限らず相続放棄した財産の中に債務があった場合は他の相続人に債務の内容をしっかり伝えてください。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄をする際の注意点

それでは相続放棄をするにあたって注意しなければいけない点について解説していきます。

プラスの財産も相続できなくなる

NHK受信料だけを相続放棄することはできません。相続放棄をすると、すべての財産の相続権を放棄することになります。
したがって、不動産や株券などプラスになる財産の相続も放棄することになってしまいます。

もしも、NHK受信料など滞納状態になっている債務よりも故人の財産の額の方が大きかった場合、相続放棄をせずにNHK受信料を支払って解約した方が良い可能性があります。

相続放棄の期限は原則3か月以内

相続放棄ができるのは、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内です。
この期間内に手続きを行わないと財産を相続することになってしまい、滞納状態になっていたNHK受信料の支払い義務が残ってしまいます。

期限を過ぎてからも後から借金があることを知った等といった場合などは、一定の手続きを行い承認されることがありますが、手続きが複雑になってしまって面倒です。したがって、相続放棄は原則3ヶ月以内に済ませてください。

相続放棄が認められない場合がある

場合によっては相続放棄そのものが認められず、NHK受信料以外の債務も支払う必要が出てくる可能性があります。
相続放棄が認められないケースというのは、相続財産を使い込んだ場合などが挙げられます。したがって、相続放棄をする場合は故人の財産に手を付けないようにしましょう。

NHK受信料を含めて相続放棄する際の注意点

NHK受信料を含めて相続放棄する際の注意点

NHKの契約は他の有料放送の契約の仕組みと少し異なります。そこでNHK受信料を相続する際の注意点を把握していないと、受信料の支払い義務が残ってしまったり、解約できなかったりすることもあります。

それでは、NHK受信料を相続放棄する際の注意点について解説していきます。

解約の際に利用料の返金を受けると相続放棄ができなくなる

NHKの利用料の返金を受けてしまった場合、相続放棄そのものができなくなってしまいます。

年間契約など、一定期間分の料金をまとめて支払っていて、次の支払いが来るまでに亡くなってしまうというケースもあるでしょう。

その場合、手続きを行うことで亡くなった月から契約が切れる月までの受信料の返金が受けられます。しかし、この返金された受信料は故人が生前に支払ったものなので、返金されたお金も本来故人が受け取るべきものです。

そのため、家族など身内がNHK受信料の解約手続きを行って返金を受けると、返金されたお金は相続扱いになってしまいますしたがって、相続の意思があると判断されて相続放棄ができなくなってしまうのです。

NHK受信料の返金も相続の対象となるということ自体知らない人が多いので、この点には十分に注意してください。

相続放棄しても同居している配偶者には支払い義務が残る

被相続人に同居している配偶者がいる場合は、例え相続放棄をしたとしても民法が規定する「日常の家事に関する債務の連帯責任」(民法第761条)が生じます。

そのため、被相続人の生前の滞納料金がある場合には速やかに支払いましょう。またその時に、被相続人の財産から支払うと遺産相続をしたと判断されやすいので、自分の財産から支払うようにしましょう。

対応に困った場合は弁護士に相談しよう

困った場合は弁護士に相談しよう

ここまで見てきたように、NHK受信料をめぐる相続放棄の手続きやルールは意外と複雑で分かりにくい部分があります。そこで、この場合はどうなんだろうと判断に困った場合は法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。

万が一、トラブルに発展した場合も弁護士に相談していると対応してもらえるので安心です。法律の専門家に相談して、スムーズに相続放棄や解約、返金手続きを終えましょう。

【まとめ】NHK受信料は相続放棄できる!他の財産には注意が必要です。

故人がNHKの受信料を滞納していた場合、遺族は相続放棄を行うことで支払い義務がなくなります。

しかし、相続放棄を行うと、万が一不動産などの財産があった場合これらの相続も放棄してしまうことになります。

したがって、NHK受信料をはじめ、故人に債務があった場合は、相続する予定の財産をすべて現金化して完済した場合と、相続放棄した場合どちらのメリットが大きいかをよく考えたうえで相続放棄してください。

お困りの際はぜひお近くの弁護士事務所にご相談ください。

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