船橋・習志野台法律事務所は船橋・習志野・八千代の地域の皆様に選ばれて10年、弁護士相談ならお任せください

コラム

Column

コラム

ホーム コラム 遺言書について

遺言書について

 遺言書とは、ご自身が亡くなった場合の遺産の分配方法について、生前のうちにまとめて記載した書面のことをいいます。正式なものであれば、法律上の効力があり、相続人間の紛争を未然に防ぐことが期待できます。

 遺言書については、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

 自筆証書遺言は遺言の全ての内容を自筆で記載することで法律上の効力が生じます。名前だけでなく日付の記載も必須ですので気をつけましょう。加えて押印をすれば、自筆証書遺言としての条件を満たします。
 
 秘密証書遺言は、遺言の内容自体は活字でも大丈夫ですが、書面への署名押印が必要です。そして、遺言書を封にいれて書面に押印したのと同じ印鑑で封印の押印をしなければなりません。
 さらに完成した遺言書を公証役場へ持ち込んで公証人1名及び証人(基本的に遺言者ご自身との利害がなければどなたでも結構です)の前で遺言であることを伝える必要があります。

 最後の公正証書遺言は、遺言の内容を公証人1人と証人2名の前で伝えて公証人がその内容を確認したうえで作成する遺言書です。
手数料がかかりますが、公証人が内容を確認する点で効力が確実です。
 通常、遺言書を作成する場合、公正証書遺言の方式を利用することが多いです。

問い合わせ・相談予約は

以下の問い合わせフォームより

24時間受け付けております

夜間20:30まで、
⼟⽇祝⽇も対応

安心の
弁護士費用

047-490-4020

受付時間|10:00~20:00