労働問題について
労働問題の特徴は、労働基準法等の労働関係法令で従業員の権利が一定程度保障されていることです。ところが、会社内でもめごとを避けるため、従業員の側で自身の法律上の権利を意識することなく、見過ごされている実態があります。
また、従業員同士のトラブル、労働災害等、雇い主の直接の行為でなくても、労働問題として、会社に対して法的責任を追及できる場合もあります。突然、解雇された場合、納得のいかない配置転換・人事異動、不当な懲戒処分等、会社から理不尽な扱いを受けたと感じた場合には、是非、ご相談ください。
法人、事業主の方には、トラブルが生じてもその解決を弁護士に任せて本業に集中できるよう幣事務所では、依頼者様が直接弁護士とやり取りできるようにし、細かい書類取得の手続等も含めて代行致します。また、顧問契約をさせて頂ければ、トラブルを未然に防ぐための助言や契約書等のチェック、作成もできます。
解雇紛争
勤務している会社から解雇されてしまった場合、その解雇の効力を裁判所を通じて争うことができます。労働審判という手続を利用すれば、3ヶ月から6ヶ月程度と、通常の裁判では1年前後かかるのに比較して、早期に問題解決を図れます。
また、会社から解雇通告をされた場合、裁判で争ってその無効が確定するまでの間の生活が、まず、現実的な問題として直面します。その際の、失業保険の申請や、その他の社会福祉制度の活用など、弁護士は様々なサービスの知識を有しています。つまり、弁護士に相談すれば、解雇を争う裁判から現実的な生活面でのサポートも可能となります。
賃金不払い
労働時間の割りに、支払われる給料が増えていないと感じられている場合、法律で決められた割り増し賃金(1日8時間を超える労働の残業代、22時以降の深夜割り増しなど)が支払われていない場合があります。
割り増し賃金の計算はおもいのほか、複雑です。当事務所は土日祝日の相談も可能ですので、長時間労働の割に賃金がもらえていないと思われる方は、まずはご相談ください。
パワハラ・セクハラなど
パワハラ、セクハラは会社内部の上下関係を背景にしており、独力での解決は困難なことが多いです。会社内の相談窓口への通報という手段もありますが、内部調査ゆえの限界もあります。
弁護士がサポートにつけば、実際にパワハラ・セクハラに遭遇した際の証拠の残し方や職場での人間関係に配慮した交渉の仕方などの、有益な情報を提供できます。労働問題の中で、パワハラ・セクハラは被害者側に困難な案件であることは否定できませんが、当事務所は初回の30分の相談料は無料ですので、泣き寝入りをしないで、まずは、ご相談頂ければと思います。
労災事故などその他の問題
勤務中(通勤途中も含む)に怪我をした等の事故にあった際の会社に対する補償の請求についても、ご相談ください。労災事故は交通事故と似たところがありますので交通事故の説明もご参照ください。
不当な配置転換などその他の労働問題もご相談ください。