相続について
相続問題は、遺産を持つご本人(被相続人)が遺産の分配方法をどうするかという問題と、被相続人が亡くなられて遺産の分配を相続人同士で話し合いで決めることができるかという問題に、分けられます。
理想としては、前者の遺産を持つご本人(被相続人)が自身の財産が亡くなったあとどう分けられるかに御関心を持って頂き、必要であれば遺言書を作成して、相続争いの長期化を防ぐことです。相続紛争が家庭裁判所の調停に発展してしまうと1年以上かかってしまうのが普通です。遺言書があれば、数カ月程度の短期間で遺産の分配を実現できます。
そうはいっても、実際に自分が死んだ時のことを考えて遺言書を作りたいと思っている人はあまりいません。そこで、ご家族など周りの身近な方から遺言書の作成を働きかけることがお勧めです。幣事務所へ一緒にご相談頂ければ、遺言書の必要性をご本人に直接、説明させて頂くことができます。
遺言書がないまま、亡くなられた後者の問題では、相続人全員で話し合う場ができなければ、解決しないまま時間だけが過ぎて行きます。弁護士へご依頼頂ければ、直接の話し合いができなかった相続人でも弁護士を通じた話し合いが可能になることもあります。また、最終的には家庭裁判所の調停を用いて、全員の話し合いの場を設けることができます。
また、法定相続分どおりの遺産の分配では納得できない方も、寄与分や特別受益の主張が可能かどうか、アドバイスができ、実際の事例に即して、代理人として活動することができます。
1 相続開始から遺産分配(取得)までの流れ
2 弁護士を利用する場面
(1)弁護士は1の図のどの場面からでも関わることができます。
特に、遺産分割の調停や遺留分の請求は、弁護士しか代理人になれず、行政書士、司法書士には代理の資格ありません。
(2)紛争以外の場面でも弁護士を利用できます
・相続人が誰になるかを調べる
→膨大な量の戸籍の取り寄せが必要です。弁護士に任せれば、自分で、市役所に行ったり電話をする必要がありません。
・遺言書の検認
→家庭裁判所への申立が必要です。必要書類の取り寄せ等の手間がかかります。ここも任せて頂ければ相続人様に代わって家庭裁判所へ出頭します。
・遺産分割協議の作成や内容確認
→新たな紛争が発生しないため、金融機関や法務局で払戻や登記申請をスムーズにするためにも、弁護士がチェックすれば、安心です。
・遺産の内容を調べる
→自らが相続人の資格を持つことを戸籍で証明したうえで、金融機関等に照会する必要があります。委任状にご署名押印を頂ければ、弁護士へ任せることができます。
(3)遺産分割後のアフターフォロー(相続手続)のご相談にも対応します。
相続が始まると、亡くなられた方の預金、不動産、自動車、証券、公共料金など、いろいろなところで名義変更や払い戻し等の手続きが必要になります。相続は一生に数回くらいしか経験しません。
そうした中で、細かい相続手続(特に遺産分割協議書を作って、相続人全員の署名押印と印鑑登録証明書を集めるのはかなりの手間です)を、誰にも相談しないで、1人でこなすのは大変です。
幣事務所では、税理士、司法書士とも提携しているので、金融機関への払い戻しの対応の他、不動産登記や税務申告についても、適切なタイミングで、税理士、司法書士を紹介致します。
(4)このような方は、是非、ご相談を
- 親や夫(妻)が亡くなったが、相続でどうしていいか分からない
- 他の相続人と連絡が取れない
- 司法書士や行政書士から、書類(遺産分割協議書)に署名を求める手紙が来た
- 親の介護を一生懸命した私が多くの遺産をもらいたい
- 兄弟が親と同居して生活費で得しているので、私が多くの遺産をもらいたい
- 遺言書が見つかったが、自分に不利で納得できない
3 弁護士費用
(1)法律相談
弁護士が手続きの代行や話し合いの交渉代理、調停等の代理人にならないで、相談者の方から状況を伺って、それに応じたアドバイスをする活動です。
ご依頼を考えている方も、まずは、ご相談からになります。費用は初回のみ1時間まで無料です。同じ案件で2度目の相談からは30分毎に5000円(税込)です。
(2)相続に関する調査
①相続人の範囲の調査
被相続人(亡くなられた方)が生まれてから亡くなるまでに記載されている全ての戸籍を取り寄せる必要があります。
この取り寄せを代行いたします。
基本料金3万円(税別)+取り寄せた戸籍の数×1000円
実費:戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍の手数料
②遺産の内容の調査
亡くなられた方の遺産(主に銀行預金)がどれくらいあるか、調査します。
基本料金3万円(税別)+調査対象機関が6個以上なら超過1個ごとに2000円追加
実費:金融機関等までの交通費、郵送料等
③遺言書の調査、検認
公正証書以外の遺言は家庭裁判所によるチェックがないと、効力が発生しません。これを検認といいます。検認の申立を弁護士が代行できます。
また、公正証書の有無は、公証役場に照会をかけると確認できます。これも代行することができます。
検認の申立
・戸籍謄本の取り寄せ代行も含む場合 5万円(税別)+取り寄せた戸籍の数×1000円
・戸籍謄本を取り寄せ済みの場合 3万円(税別)
公正証書の有無の照会 2万円(税別)
(3)相続に関する交渉の代理
①着手金
遺産分割の調停:20万円(税別)
調停前の交渉 : 7万円(税別)
遺留分の請求交渉:10万円(税別)
※(2)の調査からの追加依頼の場合には、3万円を割引きする。
②出張日当
遺産分割の調停
調停回数5回目以降から裁判所の遠さに応じて1回あたり、2000円から5000円
その他の遠隔地への出張 距離に応じて3000円から1万円
③成功報酬
現金や預貯金:獲得金額に対する10%(5000万円以上は随時、割合を減少する)
取得した不動産:固定資産評価額に対する5%から1%
売却して現金を取得したら、上記現金の報酬による
取得した株等の有価証券:市場価額又は税法上の純資産評価額に対する7%から1%
売却して現金を取得したら、上記現金の報酬による
(4)相続手続の代行(アフターフォロー)
①基本料金3万円(税別)(金融機関等5個以内)
加算料金1個当たり3000円(金融機関等6個以上で)
②上記(2)の相続調査からの追加依頼の場合
追加料金2万円、加算料金1個当たり1000円(いずれも税別)
③上記(3)の依頼の場合は、無料。
※税理士、司法書士等の紹介の場合は、別途、当該士業の料金が発生