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寄与分(きよぶん)

 遺産分割において、特定の相続人が亡くなった人(被相続人)の身上看護に尽くした、あるいは、被相続人と一緒に事業を経営し成功したなど、遺産の形成、維持に貢献したことを根拠に、法定相続分より多くの遺産の取得できる権利のこと。  身上監護でも事業経営の成功でも、他の相続人より貢献度が強いという相対的なレベルではなく、一般的に親族間で期待される貢献を明らかに上回る特別の貢献がない限り、裁判所(の審判)で寄与分が認められることは少ない。  相続人同士の対立が激しくなりやすい身上看護の寄与分では、最低でも被相続人が要介護2以上の認定を受けながら、1年以上、在宅での介護を継続していることが一つの目安となる。

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