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成年後見人(せいねんこうけんにん)

 認知症などで判断能力がなくなってしまった人(主に高齢者)に代わり、契約などを代理して行うために家庭裁判所の審判によって選任される人のこと。成年後見人に選任されれば、判断能力がなくなった本人に代わって預貯金や年金収入、家賃収入、老人ホームの支払いなどの財産管理全般をする権限が家庭裁判所から与えられる。  親族から家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、これが認められれば、成年後見人が選任される。申立てる際に成年後見人になってもらいたい人を候補者として申立書に記載できるが、当該本人が紛争に巻き込まれているなど専門家の助力が必要な場合には、弁護士などの第三者が選任されることが多い。

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