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成年後見制度と相続

質問事例
 父が亡くなり、母と私と弟の3人が相続人となります。弟は30年前に統合失調症になり、ずっと両親が面倒を見てきたので、一人でお金の管理はできないので、弟の相続分のお金は私の預金口座に入れて管理したいです。
  このようなことは可能でしょうか?

解説
 弟さんが統合失調症が原因で一人で金銭管理ができないとすると、遺産相続についての判断能力がない可能性もあります。遺産の相続について、一人で判断できないとすると、遺産分割協議書に弟さんが署名しても、法律的に無効となる可能性があります。
 そうすると、弟さんに代わって遺産分割の判断をするための代理人が必要となります。この代理人の役を担うのが成年後見人です。成年後見人が選任されれば、遺産相続だけでなく弟さんの生活全般については、法的な判断が必要な場面で弟さんの代理人としての活動ができます。
 
 成年後見人を選任するには、弟さんの住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見人選任の申立をして、家庭裁判所が選任される必要があります。誰が成年後見人になるかは、家庭裁判所が決めることになりますが、申立をする際に、候補者を指定することがで きます。そして、候補者が成年後見人になることに特に問題がないと家庭裁判所が判断をすれば、その候補者が成年後見人に選任されます。
そこで、あなたが自身の名前を候補者として申立書に記載すれば、あなたが弟さんの成年後見人に選ばれる可能性もあります。

 ただ、今回の相続の件ではあなたは成年後見人として弟さんの代理人ができません。なぜなら、あなたも弟さんもお父様の相続の当事者であり、あなたの相続分が増えれば、その分だけ弟さんの相続分が減少するという、対立関係にあるからです。この場合は、特別代理人を選任する必要があります。
 特別代理人というのは、相続のときだけ代理人になるので、特別代理人という名称になります。特別代理人は、相続人以外であれば、弟さんの親族でもなれる可能性があります。ただ、弟さんの利益保護が重視されるので、場合によっては専門家が選任されることもありえます。

 そうして、特別代理人が選任されれば、特別代理人が遺産分割協議の当事者となって、弟さんの代わりに遺産分割協議書に署名ができます。
 ご質問の事例では、遺産分割協議書に弟さんの相続分を金額を含めて明記したうえで、あなたの名義の口座に預ける旨をはっきりさせれば問題ないでしょう。

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