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被相続人自身にとっての遺言書作成の意味

 これまで、亡くなった後の相続をスムーズにするためとか、相続人同士の紛争を未然に防ぐためとった、亡くなった後の残された人(相続人)の視点から、遺言書作成の必要性を説明してきました。

 では、遺言書は残された人が紛争に巻き込まれないためにあるもので、遺言書を実際に作る被相続人(遺産を持つ人)のためにはならないのでしょうか?

 いえ、遺言書は残された人たちのためだけでなく、ご自身にとっても有益なものです。遺言書の特徴の一つに、法律で定められた相続分とは異なる分配割合で相続人間の遺産の分配方法を決められるというものがあります。これにより、ご自身が亡くなられた後の生活に心配がある相続人に手厚く遺産を分配することもできます。逆に、親不孝をした相続人の遺産の取り分を減らすこともできます。
 さらには、遺言書を作成すれば、相続人でない人にも遺産を取得させることができます。特に、入籍をしていない内縁の配偶者の方に遺産を取得させるには、極めて有効な手段が遺言書です(内縁配偶者に遺産を取得させる特別な手続きはありますが、内縁かどうかの立証などに手間がかかり、確実に遺産を取得させる遺言の方が確実です)。
 
 つまり、遺言書の作成により、生前のご自身と周囲の関係者の関わり度合いを、ご自身が亡くなった後も遺産の分配を通じて反映させることができます。
 遺言がなければ、どんなに親不孝をした相続人でも、どんなに世話を尽くしてくれた相続人でも、遺産の分配方法は同じになってしまいます。まさに、死人に口なしの状態です。遺言書は、遺産の分配を通じて遺産を持つ被相続人のご意向を亡くなったあとも反映させる極めて有用なツールです。

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