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誰が相続人になるか?

【事例】
 私の叔父が半年前になくなりました。叔父には、元々、子ど  もが2人居たのですが、飛行機事故で同時に先立たれてしまいそれぞれの妻だけが生きています。そのため、子ども2人が亡くなった1年後に私の兄を養子にしました。
 兄は叔父を養親に迎えた後、結婚して2人の子どもがいます。ただ、その兄もつい、先日、病気で亡くなってしまいました。
 そうすると、叔父の妻や兄弟は皆、叔父より先に亡くなっており 、兄弟の子は私だけなので、私が相続するのでしょうか?

【解説】
 誰が相続人になるかは民法で決められています。民法の考え方では被相続人(亡くなった方)と親密な関係にある人ほど、遺産に対する期待が強いとの価値判断に基いて、一般論として被相続人と親密な関係にある人が相続人になります。
 そのため、相続人と共に生活していることが一般的である配偶者がまず相続人になります。配偶者の次に被相続人と親密な関係にあるのは、通常は配偶者との婚姻後に生まれて、成人するまで一緒に暮らす被相続人の子どもになります。ここでポイントになるのは、配偶者と配偶者以外の親族が相続人として併存に、後者については子が最優先順位の相続人になります。
 そして、子がいない場合には、被相続人の親が相続人になり、親が居なければ祖父母と、どんどん、上の世代に登っていきます。
 そして、被相続人に直系親族がいない場合に、初めて、被相 続人の兄弟姉妹が相続人の資格者となります。兄弟姉妹は未成年の間のみ一緒に暮らすが成人後の交流は人によって、濃淡に差があり、直系の関係より親密とは一般的には言い難いからです。つまり、相続人は配偶者と①子②親③祖父母以前の直系尊属④兄弟姉妹という順番で資格が回ってきます。①④の順位の人が相続開始前に死亡していれば、その子が相続人の資格を得ます。
  
 本事例でいうと、養子も実子と同じく①子の扱いになるので、叔父がなくなった時点で養子である兄が相続人になります。その後、兄も亡くなったので、兄の妻と子が二次相続人という形で相続資格が回ってきます。
 一度、生存していた兄(養子)に相続資格が回ってきたので、①子より優先順位が劣る④兄弟姉妹の子のあなたには相続資格が回ってきません。

 また、先立たれた叔父の実子に妻がいますが、これは、養子と異なり、叔父より先に亡くなって実子に相続資格が回って来なかったので、実子の妻は二次相続の資格が回ってきません。
 結論としては、養子の妻と2人の子の3人が相続人となります。相続人が誰になるかは、

 1 配偶者と子は、必ず相続人になる。
 2 子がいなければ孫が相続人になる。
 3 子やその下の世代の孫、ひ孫等がいなければ、
   親や祖父母などの上の世代に繰り上がる。
 4 直系の親族がいないときは兄弟姉妹がなる。

   と覚えればいいでしょう。

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