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死因贈与(しいんぞうよ)

 自らが死亡することを条件に自身の財産を他人に贈与すること。死亡が条件になっている点は遺贈と同じだが、①もらう側からとの合意が必要なこと②書面で贈与契約書を作成すると贈与を撤回できない点が主な違いである。

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