船橋・習志野台法律事務所は船橋・習志野・八千代の地域の皆様に選ばれて10年、弁護士相談ならお任せください

用語集

Terms

用語集

調停

 離婚、遺産分割などの家事事件について、当事者が裁判所を利用して話し合いをする手続のこと。  離婚の場合、調停が始まると家庭裁判所で夫婦それぞれが別の待合室に待機して、個別に調停委員に呼ばれて、話を聴く。これを繰り返して、争点(離婚するかしないか、親権者は父母どちらになる、財産分与や慰謝料の金額、養育費の金額等)を確認して、一つの争点ごとに合意を目指して行く。全ての争点で合意すれば調停が成立して成立の日に法的に離婚したことになる。  どれかの争点で合意ができる見込みがないと調停委員会が判断すれば、調停が不成立となる。不成立後も離婚成立に拘るなら離婚訴訟を提起して、判決に よる離婚を目指すことになる。

問い合わせ・相談予約は

以下の問い合わせフォームより

24時間受け付けております

夜間20:30まで、
⼟⽇祝⽇も対応

安心の
弁護士費用

047-490-4020

受付時間|10:00~20:00