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養育費の調停、審判

 養育費の調停や、子と同居している親が非同居親に養育費の支払いを求める場合の他、既に決まった養育費の増額を求める場合、さらに、非同居親が決まった養育費の減額を求める場合に申し立てることができる。調停でも話がまとまらなければ審判へ移行するが、調停でも審判で養育費算定表が大きな影響力を持つ。  算定表が修正されるとすれば子に障害があるなど通常家庭より費用がかかることが明白な場合に限られるであろう。  また、調停や審判で確定した養育費の額を支払わない非同居親に対しては、  その給与を差し押さえて全額の回収を図ることもできる。一般民事事件の給与差押えでは、給与の4分の1以下又は33万円に限るが養育費は子の養育そのものに関わる重要性に鑑みて、そのような金額の制限がない。

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