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ローンが残っている住宅の財産分与 離婚 船橋

質問事例

結婚して10年になりますが、夫が浮気をして私と子ども2人を置いて出て行ってしまいました。もはや、夫との関係修復は諦めて離婚するしかないのですが、今、私が住んでいる家は、夫名義で購入したもので、住宅ローンも残ってします。

離婚をしたら、家を出ていかないといけないでしょうか?

解説

お住まいの家が夫名義でも結婚してから購入したものであれば、原則としては夫婦の共有財産とみなされます。夫婦の共有財産は、離婚によって財産分与という形で原則2分の1ずつ、夫婦に分配されます。

ただ、自宅の土地建物は分けることができないので、他の預金等の財産の分け方で調整して共有財産全体で2分の1となるように調整するのが一般的です。ご質問の件で、財産分与の結果、夫が自宅を取得してそのまま売却する意向であれば退去しなければならなくなります。逆に妻が取得することになれば、自宅の所有者として引き続き居住できます。

自宅の土地建物以外に現預金が十分にあれば、妻が自宅を取得して現預金を夫が多めに取得する形で財産分与ができます。

問題は夫婦の共有財産が自宅以外にめぼしいものがなかったり、住宅ローンの残高が多額に及ぶ場合です。この状況で妻が自宅を取得するには、例えば自宅の土地建物の評価が2000万円でローン残高が1000万円であれば自宅の価値は1000万円です。ただ、現預金が100万円しかないと、夫婦共有財産は全体で1100万円になり、妻が1000万円相当の自宅を取得するためには、2分の1である550万との差額450万円を妻自身の固有財産から夫へ交付しなければなりません。これだけの資金を妻自身で持っていないと、財産分与が実現できない懸念があります。

逆に自宅の評価が1000万円でローン残高が1500万円であれば、自宅の評価はマイナスなので、妻が自宅を取得しても夫へ金銭を交付する必要はありません。

ただ、自宅を取得する以上、夫から月額のローン相当金額の支払いを請求されれば、それを支払う必要があります。妻が専業主婦であれば、ローン月額の支払いは難しいでしょう。ですから、妻が自力でローンの支払いができないのであれば、自ら自宅の所有者になることに固執しないで、自宅の所有権は夫自体に帰属させ、無償で住まわせてくれるよう交渉するのが現実的です。その際、養育費の減額など夫が承諾するような譲歩を求められることが一般的です。

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