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外国籍の相続人がいる場合の相続手続

【質問事例】
 1ヶ月前に父が亡くなりました。母は5年前に先立っており、また、私の弟も2年前に癌で病死しています。そのため、相続人は私と弟の子ども2人になります。
 ところが、最近になって弟の子2人のうち娘がアメリカ人と結婚して長年、アメリカで暮らしており、昨年にアメリカ国籍を取得したことが分かりました。外国籍の相続人がいる場合、相続の手続きで特別なことが必要なのでしょうか?

【解説】
 まず、相続人の中に日本人とアメリカ人がおり、相続に関する法律で日本の法律を適用すべきか、アメリカの法律を適用すべきかが問題となります。この問題については、被相続人の国籍を基準とするので、質問事例では被相続人のお父様は日本人であるため、日本の法律が適用されます。
 相続手続で問題になるのは、アメリカ国籍を取得した孫娘の身分関係の証明方法です。日本国籍を離脱した時点で、孫娘は戸籍から除籍になり、また、アメリカ在住であれば住民票も印鑑登録証明証もないので、日本における公的な身分証明の書類がありません。金融機関であれば、有効期限の切れていないパスポートで代用できる場合が多いです。
 遺産の中に不動産があって、相続登記が必要な場合日本人であ れば遺産分割協議書に実印で押印して印鑑登録証明書を添付することで身分確認と遺産分割の意思を確認できます。外国籍だと印  鑑登録証明書がないので、代わりにアメリカで、サイン認証をし てもらう手続きをしなければなりません。サインの認証とは、ある書面に記載してあるサインが本人が書いたものに間違いないことを公的に証明することです。具体的な手続きは国よって、多少の違いはありますが、日本でいう公証人の立場に当たる人の門前で対象となる書類に署名をし、その際、パスポートで身分確認をするのが一般的と思われます。

 仮に、遺産分割協議がまとまらないで調停になる場合、通常は、調停を申し立てられる側の居住地が管轄裁判所となるので、日本からアメリカ在住の孫娘に調停を申し立てる場合には、日本に管轄がないことになってしまいます。
 ただ、その場合でも事前に管轄で合意して日本の裁判所で調停をすることに同意していれば、日本の裁判所で調停を行うことができます。被相続人が日本人であれば、ほとんどの遺産は日本にあるため、アメリカに住んでいても、日本の弁護士に依頼する形にして、日本で調停を行うことに同意するケースが多いと思われます。

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