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相続が繰り返された場合の相続人の確定方法

質問事例
 7年前に叔父が亡くなりました。叔父は結婚していましたが、子がおらず、私の父を含む5人の兄弟姉妹がいました。また、叔父の妻には連れ子が3人いましたが既に長男は死亡しています。叔父は3人とは養子縁組をしておりませんでした。
 叔父の兄弟姉妹のうち、長兄の私の父と次兄は叔父が亡くなる前に病気で亡くなっています。私の父には私を含む3人の子がいますが、弟が既に死亡しその弟には2人の子がいます。次兄には2人の子がいます。
 そして、叔父が死んだ1年後に次兄の長男が交通事故で死亡し、この長男には2人の子がいます。その翌年には飛行機の事故で叔父の妻が死亡しその数日後に次男が死亡しました。先に死んでいる(妻の)長男と次男にはそれぞれ2人の子がいます。
 親族関係が複雑で今まで叔父の遺産分割の話し合いが全くできていません。一体、誰が叔父の相続人で法定相続分はどれくらいになるのでしょうか?

【解説】
 相続には大きく分けて2つのパターンがあります。親や兄弟ら親族から直接、財産や権利等を承継する①通常の相続と、通常の相続で相続人となる人が被相続人より先に死亡していた場合に、その相続人の子が相続する②代襲相続です。①と②の区別は、相続の対象となる遺産を持っていた人(被相続人)より先に死亡したか、後に死亡したかによります。
 ご質問の事例では、あなたは、叔父より先にお父様を亡くしているので、相続人の子として叔父から代襲相続をします。しかし、 亡くなった弟さんの子2人は代襲相続人になりません。兄弟姉妹からの相続では、代襲相続は1代限りだからです。これは、兄弟姉妹からの相続では、通常、一緒に暮らしていない人からの相続で遺産に対する期待が弱く、その兄弟姉妹の孫にまでは、遺産取得の可能性を与える必要性がないからです。
 次に叔父の妻の子は、叔父からその妻への配偶者相続、妻から子への相続と、①通常の相続を2回繰り返しています。この場合妻の子は、叔父の遺産を妻の相続を通じて承継し、さらに、妻固有の遺産をも相続することになります。
 つまり、②代襲相続の場合は、元々の被相続人の遺産のみの分配について遺産分割の協議をすればいいのですが、①通常の相続を複数回繰り返す場合には、相続の度に被相続人が発生するのでその都度、遺産分割の協議が必要になります。今回の妻の子の事例では、叔父の遺産分割協議と妻(母)の遺産分割協議の2つの協議が成立しなければ、妻の子らにとっては、相続の手続きが終らないことになります。

 ところで妻の子は3人のうち2人が死亡して、それぞれ子がいます。ただ、叔父の遺産を相続するのは、妻(母)と一緒に飛行機事故で亡くなった次男の子だけです。妻の子3人は叔父と養子関係にないので、妻の相続を経ていないに先に死亡した長男の子に叔父の遺産の相続権はないからです。
 妻(母)より先に死ぬか、後で死ぬかでその子らの相続の有無に違いが生じてしまうのです。元々、妻の子と叔父は親子でない以上、叔父の遺産の分割が決まる前に、妻(母)が死亡するという偶然によるので、やむを得ないでしょう。

  まとめると、質問事例での相続人と法定相続分は次のとおりです。

1 叔父の本来の相続人
  叔父の生存している兄弟姉妹3人。相続分は、兄弟姉妹の相続分4分の1を5人の兄弟姉妹で割るので20分の1になります。死亡した2人の兄弟にはそれぞれ子がいて、代襲相続するので、相続分の計算では5人という形になります。

2 叔父の代襲相続人
  叔父の長兄の子のうち生存している2人と次兄の子1人。相続分は長兄の子は、長兄の相続分20分の1を2等分して、40分の1になります。 次兄の子は1人ですが、死亡した子に更に子がいるので、やはり、20分の1を2等分して40分の1になります。

3 叔父の妻の相続人
  叔父の妻の子のうち生存している三男。相続分は、妻の相続 分である4分の3のうち、妻の死亡時に生存していた次男と三男で等分するので、2分の1となる。

4 叔父の次兄の長男の相続人
  叔父の兄の孫2人。叔父の兄の相続分が20分の1となり兄の子は2人なので亡くなったその長男の相続分は40分の1となります。この40分の1を孫2人で相続するので80分の1ずつとなります。

5 叔父の妻の次男の相続人
  叔父の妻の次男の2人の子。次男の相続分は2分の1なので、2人の子で等分して4分の1ずつとなる。

6 まとめ
  相続人は1から5の合計で11人となります。叔父の直接の相続人は3人、代襲相続人が1人となります。上記3は、叔父→妻→子と相続を2度繰り返す2次相続が発生しています。
  上記4,5は、叔父→兄→子→孫、叔父→妻→子→孫と3次相続(→が3つ)が発生しています。

  このように、最初の相続が開始したのに遺産分割の話し合いを放置していると、新たな相続が発生して、相続関係が複雑になって、話し合いが難しくなってきます。遺産分割の話し合いは、早めに行うのが大事です。

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