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相続と戸籍

質問事例
  
 私の兄が亡くなりました。兄は独身で、残された親族は私を含む5人の兄弟です。私達5人の兄弟の戸籍を揃えたうえで、兄名義の預金がある銀行へ相続の手続きへ行きました。
 ところが、銀行からは、両親と兄の出生から死亡までの戸籍が全部、必要だと言われました。まず、兄の相続手続きなのに、なぜ、両親の戸籍まで必要なのでしょうか? そもそも、出生から死亡までの戸籍とは、どういうことでしょうか?

 解説

 銀行に限らず、相続によって名義変更をする場合(他に自動車や車が典型例です。証券関係の相続による手続きも比較的多いです)、戸籍によって、被相続人(亡くなった方)の相続人を全員、確定させる必要があります。
 ご質問の事例では、お兄様の相続人が5人のご兄弟だけであることを戸籍によって確定する必要があります。そのためには、まず、お兄様にこの5人の他に兄弟姉妹がいないことを戸籍から証明する必要があります。それは、つまり、ご両親に亡くなったお兄様と5人のご兄弟以外に子がいないことを明らかにする必要があるということです。そのために、ご両親の戸籍を出生まで遡っって取り寄せて、死亡するまでの間に離婚や再婚等、あるいは、認知や養子縁組等によって他に子がいるかどうかを確認しなければなりません。

 出生から死亡までの戸籍というのは、ある人物が掲載されている戸籍を生まれてから死亡するまでのもの全て取り寄せるという意味です。仮に、質問事例でお父様が戦前生まれであれば、出生時には当時の家長(戸主)を筆頭者とする戸籍に掲載されているはずです。戦前は、結婚をしても家督相続で戸主が変わらない限りは戸籍の転籍がありません。なので、戦前生まれの方は、出生時には祖父母を筆頭者とする戸籍に掲載されていることが多いです。
 
 そして戦後の家制度の解体に伴い、親が戸主の戸籍から独立するのにともなって、自らも転籍します。その後に自身が結婚すれば自ら、あるいは、配偶者を筆頭者とする新戸籍に移動してそこに掲載されることになります。
 また、結婚や離婚などの身分関係に変動がなくても、法務省の省令による一斉編成により、古い原戸籍から新しい戸籍へ転籍されていることが通常です。そのため、戦前生まれの方の戸籍を出生から死亡まで取り寄せる場合は、①戦前の戸主に属する戸籍②戦後の民法改正による転籍③結婚による新戸籍への転籍④戸籍法改正による戸籍の改製が複数回とあり、通常、4通から5通の戸籍が必要になります。

 普段の生活で必要となるのは、現在の戸籍であることが多いので、戦前まで遡った古い戸籍を見ることはあまりありません。そのため、そこまで古い戸籍をどうやって取り寄せたらいいか、分からなかったり、古い戸籍は字も小さく手書きで掲載されている人物もとても多く、非常に分かりにくいです。
  
 そのため、兄弟姉妹の相続については、戸籍の取り寄せにとても時間がかかります。弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に
  
 依頼すれば、自ら役所等を駆けまわることなく、任せきりにできるメリットが大きいといえます。

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