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不動産の代償分割(だいしょうぶんかつ)

 遺産に不動産が含まれる場合の遺産分割の方法の一つ。相続人の1人が遺産となる不動産の単独取得を希望するが、不動産の価値が遺産全体に占める割合が高いため、単独取得をするとなると法定相続分を超えてしまう。  そこで、法定相続分を超えた分を現金で他の相続人に支払うことで相続分の調整をして、1人の相続人が単独取得することを不動産の代償分割という。

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