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面会交流の調停・審判

 面会交流を実施するか否か、その内容、頻度について父母間で合意が得られなければ、どちらか一方から家庭裁判所に対して面会交流の調停を申し立てることができる。通常は非同居親から同居親へ調停を申し立てることが多いが、稀に同居親が非同居親に充実した面会交流の実施を求めて調停を申し立てることがある。  調停では、調停委員が父母双方から個別に話を聴き、双方の意向をすり合わせるように、双方が合意できる面会交流の実施案を固めていくことになる。その過程で家庭裁判所調査官の調査が入り、実際に子に会ったり父母双方から話を聴き、場合によって裁判所で試験的な面会交流を実施して、子にとってよりよい面会交流の在り方について報告書を作成することがある。  調停でも合意ができなければ、審判へ移行して、裁判官が面会交流の実施の可否、実施する場合のその頻度、内容を決定する。審判で面会交流の実施が決まったにも拘わらず、同居親が面会を拒否する場合には、非同居親からの申立により裁判所が同居親に対して過料(罰金のようなもの)の支払いを課すことができる。また、面会の拒否が長期間継続するなら、親権者や監護者が非同居親への変更事由として評価される可能性がある。

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