船橋・習志野台法律事務所は船橋・習志野・八千代の地域の皆様に選ばれて10年、弁護士相談ならお任せください

用語集

Terms

用語集

ホーム 用語集 面会交流

面会交流

 離婚した父母、又は、別居中の夫婦との間の未成年の子と、その子と同居していない親が面会して一緒に過ごすこと。父母の婚姻関係が破綻して離れ離れになっても、その子は父母双方から愛情を受けることが子の健全な育成に資するという考え方に基づいて、民法766条で離婚の際に夫婦が面会交流について取りきめることを求めている。民法だけでなく、日本も批准している児童の権利に関する条約にも児童が父母双方と定期的に交流する権利があることを定めている。  面会交流の内容は子が幼年期のうちは1、2時間程度、同居親の自宅近くでデパート、飲食店、児童館等で非同居親と過ごし、就学年齢に近くなると、日中の4、5時間程度、子と非監護親だけで過ごし、小学生以上になると、宿泊付の面会も実施されることがある。

問い合わせ・相談予約は

以下の問い合わせフォームより

24時間受け付けております

夜間20:30まで、
⼟⽇祝⽇も対応

安心の
弁護士費用

047-490-4020

受付時間|10:00~20:00